●このファイルは、渡辺 和男さんが条文を入手し入力してくださったものを釣りフォーラムがまとめたものです。


東京都内水面漁業調整規則
 
昭和40年7月13日
規則第161号
<改 正>   昭和47年 3月13日規則第 28号
昭和53年 7月12日規則第117号
昭和58年 6月11日規則第 92号
昭和61年 3月17日規則第 12号
平成 3年10月31日規則第381号
平成 6年 9月30日規則第182号
平成10年12月 1日規則第258号
 
東京都内水面漁業調整規則を公布する。
 
目 次   第1章 総 則(第1条−第5条)
第2章 水産動物の採捕の許可(第6条−第23条)
第3章 水産資源の保護培養及び漁業の取締等(第24条−第35条)
第4章 罰則(第36条−第39条)
付 則
第1章 総 則

(目的)
第1条 この規則は、漁業法(昭和24年法律第267号)、水産資源保護法(昭和26年  法律第313号)その他漁業に関する法令とあいまつて、東京都における水産資源の  保護培養、漁業取締その他漁業調整を図り、あわせて漁業秩序の確立を期することを目的とする。

(適用範囲)
第2条 この規則は、漁業法第8条第3項に規定する内水面に適用する。

(申請又は届出の経由機関)
第3条 水産動物の採捕に関し知事に申請し、又は届け出ようとする者は、経済事務  所の所管区域内に住所を有する者にあつてはその住所地を所管する経済事務所の長  を経由し、その他の者にあつては直接知事に申請し、又は届け出なければならない。
ただし、都内に住所を有しない者にあつては、その住所地を所管する道府県の知事  の副申書を添えて申請し、又は届け出なければならない。
(昭47規則28・一部改正)

(代表者の届出)
第4条 漁業法第5条第1項の規定による代表者の届出は、別記第1号様式により行  うものとする。

(漁業権等に関する申請書の様式)
第5条 漁業権または入漁権に関する次の各号に掲げる申請書の様式は、それぞれ当 該各号に定めるところによるものとす。

1漁業法第8条第4項の規定による認可の申請書 
2漁業法第10条の規定による免許の申請書   
3漁業法第129条第1項又は第3項の規定による認可の申請書
  別記第2号様式
別記第3号様式
別記第4号様式
第2章 水産動物の採捕の許可

 (水産動物の採捕の許可)
第6条 次に掲げる漁具によつて水産動物を採捕しようとする者は、漁具ごとに知事の許可を受けなければならない。ただし、漁業権又は入漁権に基いてする場合及び漁業法129条の遊漁規則に基いてする場合は、この限りでない。
1 さし網
2 建干網
3 四手網(方言あじ網を含む。)
4 ふくろ網
5 地びき網
6 あゆ瀬張網

(適用範囲)
第7条 前条の規定による採捕の許可(以下「採捕の許可」という。)を受けようとする者は、別記第5号様式による申請書を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の申請書のほか、許可をするかどうかの判断に関し、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(許可の有効期限)
第8条 採捕の許可の有効期間は、許可の日から起算して3年とする。
2 知事は、漁業調整又は水産資源の保護培養のために必要な限度において、内水面漁場管理委員会の意見をきいて、前項の期間より短い期間を定めることができる。

(許可証の交付)
第9条 知事は、採捕の許可をしたときは、その申請者に別記第6号様式による許可証を交付する。

(許可証の携帯義務)
第10条 採捕の許可を受けた者は、当該許可に係る漁具により水産動物の採捕をするときは、前条の許可証を自ら携帯し、又は当該許可を受けた者のために水産動物の採捕をする者(以下「従事者」という。)に携帯させなければならない。
2 許可証の書換え申請その他の理由により、許可証を行政庁に提出中である者が、当該許可に係る漁具により水産動物の採捕をするときは、前項の規定にかかわらず、経済事務所の所管区域内に住所を有する者にあつてはその者の住所地を所管する経済事務所の長が、その他の者にあつては知事がその記載内容が許可証の記載内容と同一であり、かつ、当該許可証を行政庁に提出中である旨を証明した許可証の写しを自ら携帯し、又は従事者に携帯させればよい。
3 前項の場合において、許可証の交付又は還付を受けた者は、遅滞なく同項に規定する許可証の写しを返納しなければならない。
(昭47規則28・一部改正)

(許可証の譲渡等の禁止)
第11条 採捕の許可を受けた者は、許可証又は前条第2項の規定による許可証の写しを他人に譲渡し、または貸与してはならない。

(許可の制限または条件)
第12条 知事は、漁業調整上又は水産資源の保護培養のため必要があるときは、採 捕の許可をするにあたり、当該許可に制限または条件を付けることができる。

(許可の内容に違反する採捕の禁止)
第13条 採捕の許可を受けた者は、採捕の許可の内容(採捕の種類(当該漁具による水産動物の採捕を魚種等により区分したものをいう。)、採捕区域及び採捕期間をいう。以下同じ。)に違反して水産動物の採捕をしてはならない。

(許可の内容の変更の許可)
第14条 採捕の許可を受けた者が前条の規定による採捕の許可の内容を変更しようとするときは、別記第7号様式による申請書を提出して、知事の許可を受けなければならない。
2 前項の場合には、第7条第2項の規定を準用する。

(許可証の書換え交付の申請)
第15条 採捕の許可を受けた者は、許可証の記載事項(許可の内容たる事項を除く。)に変更を生じたときは、すみやかに、別記第8号様式による申請書を提出して、知事に許可証の書換え交付を申請しなければならない。

(許可証の再交付の申請)
第16条 採捕の許可を受けた者は、許可証を亡失し、またはき損したときは、すみやかに、別記第9号様式により知事に許可証の再交付を申請しなければならない。

(許可証の書換え交付及び再交付)
第17条 知事は、次に掲げる場合には、遅滞なく許可証を書き換えて交付し、または再交付する。
1 第14条の許可をしたとき。
2 第15条の規定による書換え交付または前条の規定による再交付の申請のあつたとき。
3 第22条第1項の規定により採捕の許可につき、その内容を変更し、または制限若しくは条件を付けたとき。

(許可証の返納)
第18条 採捕の許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、または取り消された場合には、すみやかに、その許可証を知事に返納しなければならない。前条の規定により許可証の書換え交付または再交付を受けた場合における従前の許可証についても、同様とする。
2 前項の場合において、許可証を返納することができないときは、理由を付してその旨を知事に届け出なければならない。
3 採捕の許可を受けた者が死亡し、または解散したときは、その相続人、合併後存続する法人、合併によつて設立した法人または清算人が前2項の手続きをしなければならない。

(許可をしない場合)
第19条 知事は、次の各号の一に該当する場合は、採捕の許可をしない。
 1 申請者が漁業に関する法令を遵守する精神を著しく欠く者である場合
 2 漁業調整または水産資源の保護培養上必要があると認める場合
2 知事は、前項第1号の規定により採捕の許可をしないときは、あらかじめ、内水面漁場管理委員会の意見を聴くとともに、当該申請者にその理由を文書をもつて通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。
3 前項の意見の聴取に際しては、当該申請者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。
4 知事は、第1項第2号の規定により採捕の許可をしないときは、内水面漁場管理委員会の意見を聴くものとする。
(平6規則182・一部改正)

(許可の取消)
第20条 知事は、採捕の許可を受けた者が前条第1項第1号の規定にに該当することとなつたときは、その認可を取り消すものとする。
2 知事は、前項の規定による採捕の許可の取消しをするときは、あらかじめ、内水面漁場管理委員会の意見を聴くとともに、当該処分に係る聴聞の期日における審理を公開により行わなければならない。
(平6規則182・一部改正)

第21条 知事は、採捕の許可を受けた者がその許可を受けた日から6月間または引き続き1年間、その許可に係る漁具による水産動物の採捕をしないときは、その許可を取り消すことができる。
2 採捕の許可を受けた者の責に帰すべき事由による場合を除き、次条第1項の規定に基く処分または漁業法第67条第1項の規定に基く指示若しくは同条第7項の規定に基く命令により水産動物の採捕を停止された期間は、前項の期間に算入しない。
3 第1項の場合には、前条第2項の規定を準用する。
(平6規則182・一部改正)

(漁業調整のための許可の変更、取消または採捕の停止等)
第22条 知事は、水産資源の保護培養その他漁業調整のため必要があると認めるときは、採捕の許可につき、その内容を変更し、制限若しくは条件を付け、取り消し、採捕を停止させることができる。
2 採捕の許可を受けた者が、漁業に関する法令又はこれらの規定に基く処分に違反したときも、前項と同様とする。
3 前項の規定による処分は、同項の違反者に係るすべての採捕の許可について行なうことができる。
4 知事は、第1項又は第2項の規定による採捕の許可の内容の変更、制限若しくは条件の付加又は採捕の停止を行おうとするときは、聴聞を行わなければならない。
5 第1項及び第2項の場合には、第20条第2項の規定を準用する。
(平6規則182・一部改正)

(許可の失効)
第23条 採捕の許可を受けた者が死亡し、または解散したときは、当該許可は、その効力を失う。

第3章 水産資源の保護培養及び漁業の取締等

(有害物の遺棄漏せつの禁止)
第24条 水産動植物に有害な物を遺棄し、又は漏せつしてはならない。
2 知事は、前項の規定に違反する者がある場合において、水産資源の保護培養上害があると認めるときは、その者に対して除害に必要な設備の設置を命じ、又は既に設けた除害設備の変更を命ずることがある。
3 前項の規定は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の適用を受ける者については、適用しない。
(昭47規則28・一部改正)

(禁止期間) 第25条 次の表の左欄に掲げる水産動物は、それぞれ当該右欄に掲げる期間は、これを採捕してはならない。

名  称 禁  止  期  間
あ ゆ 1月1日から5月末日まで
やまめ 10月1日から翌年2月末日まで
いわな 10月1日から翌年2月末日まで
かわます 10月1日から翌年2月末日まで
かじか 1月1日から4月末日まで

2 前項の規定に違反して採捕した水産動物またはその製品は、所持し、または販売してはならない。
(昭61規則12・一部改正)

(大きさの制限)
第26条 次の表の左欄に掲げる水産動物は、それぞれ同表の右欄に掲げる大きさのものは、これを採捕してはならない。

名  称 禁  止  期  間
あ ゆ 全長10センチメートル以下
にじます 全長12センチメートル以下
やまめ 全長12センチメートル以下
いわな 全長12センチメートル以下
かわます 全長12センチメートル以下
こ い 全長18センチメートル以下
うなぎ 全長26センチメートル以下
そうぎょ
(れんぎょを含む。以下同じ。)
全長18センチメートル
しじみ 殻長1.5センチメートル以下

2 前項の規定のほか、5月20日から7月19日までの間は、全長60センチメートル以上のそうぎょを採捕してはならない。
3 前二項の規定に違反して採捕した水産動物またはその製品は、所持し、または販売してはならない。

(魚卵の採捕禁止)
第27条 にじます、やまめ、いわな、かわます、かじか及びそうぎょの放産した卵は、これを採捕してはならない。

(漁具、漁法の制限又は禁止 )
第28条 次に掲げる漁具または漁法により、水産動物を採捕してはならない。
 1 やな
 2 張切網
 3 なで網
 4 押網
 5 三枚網
 6 びんどまたはこれに類似する漁具
 7 かい掘
 8 瀬干
 9 火光を利用する漁具または漁法
 10 水中に電流を通してする漁法
 11 水中銃その他弾力を利用して発射する漁具
2 がちや網(方言)は、4月1日から6月30日までの期間これを使用して水産動物を採捕してはならない。
第29条 次の表の左欄に掲げる漁具により水産動物を採捕する場合にあつては、当該漁具は、当該右欄に掲げる範囲でなければならない。
名  称 範  囲
しじみ
(刃口をつけたもの)
かご目1センチメートル、す目0.6センチメートル以上
建干網 (ただし、しらうお) 網目の大きさ15センチメートルにつき10節以下

(禁止区域)
第30条 次に掲げる区域内においては、水産動物を採捕してはならない。
1 東京都大田区田園調布東京都上水道海水防止堰堤上流端から上流へ50メートルまで及び同堰堤上流端より下流へ
東横線鉄橋橋脚下流端までの間の多摩川
2 東京都狛江市稲毛川崎二ヶ領用水宿河原堰堤上流端から上流へ50メートルまで及び同堰堤上流端から下流へ50
メートルまでの間の多摩川
3 東京都調布市稲毛川崎二ヶ領用水上河原堰堤上流端から上流へ50メートルまで及び同堰堤上流端から下流へ50
メートルまでの間の多摩川
4 東京都羽村市羽村堰堤上流端から上流100メートルまでの間の多摩川
5 東京都西多摩郡奥多摩町
  イ 三つ沢及び三つ沢の合流点から下流の砂防堰堤までの間の入川
  ロ 緑橋から上流100メートルまで及び下流200メートルまでの間の梅沢6 東京都足立区六木町次に掲げるイとハ、ハとホ、イとロ及びロとホを結ぶ四直線によって囲まれた中川及び大場
川並びにハとニを結ぶ直線から上流100メートルまでの間の大場川
イ 足立区六木町442番地地先の東京と埼玉県の都県界標柱(以下本号において「基点甲」という。)
ロ 足立区六木町626番地地先の花見橋の北側の標柱(以下本号において「基点乙」という。)
ハ 基点甲から130度30分の線と中川対岸との交点
ニ 基点甲から161度30分の線と大場川対岸との交点
ホ 基点乙から116度30分の線と中川対岸との交点
(昭53規則117・平3規則381・一部改正)

(夜間の採捕の禁止)
第31条 次に掲げる漁具により、日没から日の出までの間水産動物を採捕してはならない。
1 投網
2 四手網
3 地びき網

(移植の制限)
第31条の2 次に掲げる魚種(卵を含む。以下同じ。)を移植してはならない。ただし、漁業権の対象となつている魚種を当該漁業権に係る漁場の区域に移植する場合及び移植について知事の許可を受けた場合は、この限りでない。
  1 ブラックバス(オオクチバス、コクチバスその他のオオクチバス属の魚をいう。)
  2 ブルーギル
2 前項の許可を受けようとする者は、別記第9号様式の2による申請書を知事に提出しなければならない
3 知事は、前項の申請書のほか、許可するかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。
4 知事は、第1項の許可をしたときは、申請者に、別記第9号様式の3による許可証を交付する。
5 知事は、第1項の許可をするに当たり、制限または条件を付けることができる。
6 第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る移植の終了後遅滞なく、その結果を知事に報告しなければならない。
7 第1項の許可を受けた者は、許可証に記載された事項に違反して移植してはならない。
8 第1項の許可を受けた者が、許可証に記載された事項につき変更しようとする場合は、知事の許可を受けなければならない。
9 第2項から第5項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において第4項中「交付する」とあるのは「書き換えて交付する」と読み替えるものする。
10 第1項または第8項の許可を受けた者は、当該許可に係る移植をするときは、第4項の許可証を自ら携帯し、又は従事者に携帯させなければならない。
(平10規則258・追加)

(さく河魚類の通路をしゃ断して行う水産動物の採捕の制限)
第32条 さく河魚類の通路を遮断して採捕をしようとする者は、当該河川の流幅の5分の1以上の魚道を開通しなければならない。

(試験研究等の適用除外)
第33条 この規則のうち、水産動物の種類若しくは大きさ、水産動植物の採捕の期間若しくは区域または使用する漁具若しくは漁法についての制限若しくは禁止に関する規定は、試験研究、教育実習または増養殖用種苗(種卵を含む。)の供給(自給を含む。)(以下本条において「試験研究等」と総称する。)のための水産動物の採捕について知事の許可を受けた者が行う当該試験研究等については、適用しない。

2 前項の許可を受けようとする者は、別記第10号様式による申請書を知事に提出しなければならない。
3 知事は、第1項の許可をしたときは、別記第11号様式による許可証を交付する。
4 知事は、第1項の許可をするにあたり、制限または条件を付けることができる。
5 第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る試験研究等の終了後遅滞なく、その経過を知事に報告しなければならない。
6 第1項の許可を受けた者は、許可証に記載された事項に違反して当該試験研究等を行つてはならない。
7 第1項の許可を受けた者が、許可証に記載された事項を変更しようとする場合は、知事の許可を受けなければならない。
8 第2項から第4項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第3項中「交付する」とあるものは「書き換えて交付する」と読み替えるものとする。
9 第10条の規定は、第1項または第7項の規定により許可を受けた者について準用する。

(漁場又は漁具の標識の設置に係る届出)
第34条 漁業法第72条の規定により、漁場の標識の建設または漁具の標識の設置を命ぜられたものは、遅滞なくその命ぜられた方法により当該標識を建設し、または設置し、その旨を知事に届け出なければならない。

(標識の書換又は再設置等)
第35条 前条の標識の記載事項に変更を生じ、若しくは当該標識に記載した文字が  明らかでなくなつたときまたは当該標識を亡失し、若しくはき損したときは、遅滞  なくこれを書き換え、または新たに建設し、若しくは設置しなければならない。

第4章 罰則

第36条 次の各号の一に該当する者は、6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1 第6条、第13条、第24条第1項、第25条から第31条まで、第31条の2第1項若しくは第7項、第32条又は第33条第6項の規定に違反した者
2 第12条、第22条第1項、第31条の2第5項(同条第9項において準用する場合を含む。)又は第33条第4項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により付けられた制限又は条件に違反した者
3 第22条第1項の規定による採捕の停止の命令に違反した者
4 第24条第2項の規定による命令に違反した者

2 前項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品又は漁船若しくは漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。
ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価格を追徴することができる。
(昭58規則92・平10規則258・一部改正)

第37条 第10条第1項(第33条第9項において準用する場合を含む。)又は第  31条の2第10項の規定に違反した者は、科料に処す。
(平10規則258・一部改正)

第38条 法人の代表者または法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者がその法人または人の業務または財産に関して第36条または前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑または科料刑を科する。

第39条 第10条第3項(第33条第9項において準用する場合を含む。)、第11条、第15条、第16条、第18条第1項若しくは第2項、第31条の2第6項又は第33条第5項の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
(平6規則182・平10規則258・一部改正)

付 則

1 この規則は、公布の日から施行する。
2 東京都漁業調整規則(昭和40年7月東京都規則第160号)による廃止前の東京都漁業調整規則(昭和26年12月東京都規則第209号。以下「旧規則」という。)の規定に基いてした許可その他の知事の処分であつて、この規則の施行の際現に効力を有するものは、知事がこの規則の規定に基いてすることができるものに限り、これに基いてしたものとみなす。
3 前項に規定により、この規則の規定によりしたものとみなされる許可の有効期間は、従前の残存期間とする。
4 この規則の施行前に旧規則により交付した許可証は、この規則の規定により交付したものとみなす。
5 この規則の施行前にした行為に対する処分または罰則の適用については、なお従前の例による。

付 則 (昭和47年規則第28号)  この規則は、公布の日から施行する。
付 則 (昭和53年規則第117号) この規則は、公布の日から施行する。
付 則 (昭和58年規則第92号)  この規則は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
付 則 (昭和61年規則第12号)  この規則は、公布の日のから施行する。
付 則 (平成3年規則第381号)  この規則は、平成3年11月1日から施行する。
付 則 (平成6年規則第182号)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第39条の改正規定は、同年11月1日から施行する。
2 第39条の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

付 則 (平成10年規則第258号)
この規則は、平成10年12月2日から施行する。ただし、第36条第1項、第3 7条及び第39条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。