●このファイルは、渡辺 和男さんが条文を入手し入力してくださったものを釣りフォーラムがまとめたものです。 |
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東京都内水面漁業調整規則 |
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昭和40年7月13日 規則第161号 |
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東京都内水面漁業調整規則を公布する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第2章 水産動物の採捕の許可
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(水産動物の採捕の許可) (適用範囲) (許可の有効期限) (許可証の交付) (許可証の携帯義務) (許可証の譲渡等の禁止) (許可の制限または条件) (許可の内容に違反する採捕の禁止) (許可の内容の変更の許可) (許可証の書換え交付の申請) (許可証の再交付の申請) (許可証の書換え交付及び再交付) (許可証の返納) (許可をしない場合) (許可の取消) 第21条 知事は、採捕の許可を受けた者がその許可を受けた日から6月間または引き続き1年間、その許可に係る漁具による水産動物の採捕をしないときは、その許可を取り消すことができる。 (漁業調整のための許可の変更、取消または採捕の停止等) (許可の失効) |
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第3章 水産資源の保護培養及び漁業の取締等
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(有害物の遺棄漏せつの禁止) (禁止期間) 第25条 次の表の左欄に掲げる水産動物は、それぞれ当該右欄に掲げる期間は、これを採捕してはならない。
2 前項の規定に違反して採捕した水産動物またはその製品は、所持し、または販売してはならない。 (大きさの制限)
2 前項の規定のほか、5月20日から7月19日までの間は、全長60センチメートル以上のそうぎょを採捕してはならない。 (魚卵の採捕禁止) (漁具、漁法の制限又は禁止 ) 第28条 次に掲げる漁具または漁法により、水産動物を採捕してはならない。 1 やな 2 張切網 3 なで網 4 押網 5 三枚網 6 びんどまたはこれに類似する漁具 7 かい掘 8 瀬干 9 火光を利用する漁具または漁法 10 水中に電流を通してする漁法 11 水中銃その他弾力を利用して発射する漁具第29条 次の表の左欄に掲げる漁具により水産動物を採捕する場合にあつては、当該漁具は、当該右欄に掲げる範囲でなければならない。
(禁止区域) (夜間の採捕の禁止) (移植の制限) (さく河魚類の通路をしゃ断して行う水産動物の採捕の制限) (試験研究等の適用除外) 2 前項の許可を受けようとする者は、別記第10号様式による申請書を知事に提出しなければならない。 (漁場又は漁具の標識の設置に係る届出) (標識の書換又は再設置等) |
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第4章 罰則
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第36条 次の各号の一に該当する者は、6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品又は漁船若しくは漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。
第37条 第10条第1項(第33条第9項において準用する場合を含む。)又は第
31条の2第10項の規定に違反した者は、科料に処す。 第38条 法人の代表者または法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者がその法人または人の業務または財産に関して第36条または前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑または科料刑を科する。 第39条 第10条第3項(第33条第9項において準用する場合を含む。)、第11条、第15条、第16条、第18条第1項若しくは第2項、第31条の2第6項又は第33条第5項の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。 |
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付 則
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1 この規則は、公布の日から施行する。 付 則 (昭和47年規則第28号) この規則は、公布の日から施行する。 付 則 (平成10年規則第258号) |