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岡山県内水面漁業調整規則
 
昭和40年6月8日
岡山県規則 規則第四十六号
<改 正>   昭和42年 2月 1日規則第 13号
昭和45年 4月21日規則第 24号
昭和46年 1月14日規則第  2号
昭和47年 4月18日規則第 36号
昭和49年12月 6日規則第 81号
昭和58年 6月11日規則第 34号
昭和63年11月22日規則第 66号
平成 6年 9月 9日規則第 50号
平成 6年 9月30日規則第 53号
 
岡山県内水面漁業調整規則を次のように定める。
 
目 次   第1章 総 則
第2章 水産動物の採捕の許可
第3章 水産資源の保護培養及び漁業の取締等
第4章 罰 則
付 則
第1章 総 則

(目的)
第1条 この規則は、漁業法(昭和24年法律第267号)、水産資源保護法(昭和26年法律第313号)その他漁業に関する法令とあいまつて、岡山県における水産資源の保護培養、漁業取締その他漁業調整を図り、あわせて漁業秩序の確立を期することを目的とする。

(適用範囲)
第2条 この規則は、漁業法第8条第3項に規定する内水面に適用する。

(申請又は届出の経由機関)
第3条 水産動物の採捕に関し知事に申請し、又は届け出ようとする者は、その住所の所在する市町村の長を経由して申請し、又は届け出なければならない。ただし、県内に住所を有しない者にあつては、その住所の所在する道府県の知事の副申書を添えて申請し、又は届け出なければならない。

(代表者の届出)
第4条 漁業法第5条第1項の規定による代表者の届出は、代表者選定(変更)届(様式第1号)により行うものとする。

(漁業権等に関する申請書の様式)
第5条 漁業権または入漁権に関する次の各号に掲げる申請書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

1漁業法第8条第4項の規定による認可の申請書
 
2漁業法第10条の規定による免許の申請書   
3漁業法第129条第1項又は第3項の規定による認可の申請書
  漁業権(入漁権)行使規則認可申請書
(様式第2号)
漁業免許申請書(様式第3号)
遊漁規則(変更)認可申請書(様式第4号)
(平6規則50.一部改正)
第2章 水産動物の採捕の許可

 (水産動物の採捕の許可)
第6条 次に掲げる漁具又は漁法によって水産動植物を採捕しようとする者は、漁具又は漁法ごとに知事の許可を受けなければならない。ただし、漁業権又は入漁権に基いてする場合及び漁業法129条の遊漁規則に基いてする場合は、この限りでない。
1 やな
2 長ぶくろ網
3 瀬張網
4 建切網(鯉囲網を含む)
5 魚ぜき
6 せきせん
7 枠待
8 さし網
9 せめ川漁法
10 地びき網
11 鵜飼漁法
12 飼付漁法
13 視水器漁法
14 追たも網漁法
15 う縄漁法
16 しば漬漁法
17 四ッ手網
18 鯉ろ

(許可の申請)
第7条 前条の規定による許可(以下「採捕の許可」という。)を受けようとする者は、採捕許可申請書(様式第5号)を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の申請書のほか、許可をするかどうかの判断に関し、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(平6規則50.一部改正)

(許可の有効期限)
第8条 採捕の許可の有効期間は、3年とする。
2 知事は、漁業調整又は水産資源の保護培養のために必要な限度において、内水面漁場管理委員会の意見をきいて、前項の期間より短い期間を定めることができる。

(許可証の交付)
第9条 知事は、採捕の許可をしたときは、その申請者に採捕許可証(様式第6号)を交付する。
(平6規則50.一部改正)

(許可証の携帯義務)
第10条 採捕の許可を受けた者は、当該許可に係る漁具又は漁法により水産動植物の採捕をするときは、前条の許可証を自ら携帯し、又は従事者に携帯させなければならない。
2 許可証の書換え申請その他の事由により、許可証を行政庁に提出中である者が当該許可に係る漁具又は漁法による水産動植物の採捕をするときは、前項の規定にかかわらず、その住所の所在する市町村の長がその記載内容が許可証の記載内容と同一であり、かつ、当該許可証を行政庁に提出中である旨を証明した許可証の写しを自ら携帯し、又は従事者に携帯させなければならない。
3 前項の場合において、許可証の交付又は還付を受けた者は、遅滞なく同項に規定する許可証の写しを返納しなければならない。

(許可証の譲渡等の禁止)
第11条 採捕の許可を受けた者は、許可証又は前条第2項の規定による許可証の写 しを他人に譲渡し、または貸与してはならない。

(許可の制限または条件)
第12条 知事は、漁業調整上又は水産資源の保護培養のため必要があるときは、採捕の許可をするにあたり、当該許可に制限または条件を付けることができる。

(許可の内容に違反する採捕の禁止)
第13条 採捕の許可を受けた者は、採捕の許可の内容(採捕の種類(当該漁具又は漁法による水産動植物の採捕を魚種等により区分したものをいう。)、採捕区域及び採捕期間をいう。以下同じ。)に違反して水産動植物の採捕をしてはならない。

(許可の内容の変更の許可)
第14条 採捕の許可を受けた者が前条の規定による採捕の許可の内容を変更しようとするときは、採捕許可内容変更許可申請書(様式第7号)を提出して、知事の許可を受けなければならない。2 前項の場合には、第7条第2項の規定を準用する。
(平6規則50.一部改正)

(許可証の書換え交付の申請)
第15条 採捕の許可を受けた者は、許可証の記載事項(許可の内容たる事項を除く。)に変更を生じたときは、すみやかに、採捕許可証書換え交付申請書(様式第8号)を提出して、知事に許可証の書換え交付を申請しなければならない。

(許可証の再交付の申請)
第16条 採捕の許可を受けた者は、許可証を亡失し、またはき損したときは、すみやかに、その理由を付して知事に許可証の再交付を申請しなければならない。

(許可証の書換え交付及び再交付)
第17条 知事は、次に掲げる場合には、遅滞なく許可証を書き換えて交付し、また  は再交付する。
 1 第14条の許可をしたとき。
 2 第15条の規定による書換え交付または前条の規定による再交付の申請のあつたとき。
 3 第22条第1項の規定により採捕の許可につき、その内容を変更し、または制限若しくは条件を付けたとき。

(許可証の返納)
第18条 採捕の許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、または取り消された場合には、すみやかに、その許可証を知事に返納しなければならない。前条の規定により許可証の書換え交付または再交付を受けた場合における従前の許可証についても、同様とする。
2 前項の場合において、許可証を返納することができないときは、理由を付してそ  の旨を知事に届け出なければならない。
3 採捕の許可を受けた者が死亡し、または解散したときは、その相続人、合併後存続する法人、合併によつて設立した法人または清算人が前2項の手続きをしなければならない。

(許可をしない場合)
第19条 知事は、次の各号の一に該当する場合は、採捕の許可をしない。
1 申請者が漁業に関する法令を遵守する精神を著しく欠く者である場合
2 漁業調整または水産資源の保護培養上必要があると認める場合2 知事は、前項第1号の規定により採捕の許可をしないときは、あらかじめ、内水面漁場管理委員会の意見を聴くとともに、当該申請者にその理由を文書をもつて通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。
3 前項の意見の聴取に際しては、当該申請者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。
4 知事は、第1項第2号の規定により採捕の許可をしないときは、内水面漁場管理委員会の意見を聴くものとする。
(平6規則53.一部改正)

(許可の取消)
第20条 知事は、採捕の許可を受けた者が前条第1項第1号の規定に該当することとなつたときは、その認可を取り消すものとする。
2 知事は、前項の規定による採捕の許可の取消しをするときは、あらかじめ、内水面漁場管理委員会の意見を聴くとともに、当該処分に係る聴聞の期日における審理を公開により行わなければならない。
(平6規則53.一部改正)

第21条 知事は、採捕の許可を受けた者がその許可を受けた日から6月間または引き続き1年間、その許可に係る漁具又は漁法による水産動植物の採捕をしないときは、その許可を取り消すことができる。
2 採捕の許可を受けた者の責に帰すべき事由による場合を除き、次条第1項の規定に基く処分または漁業法第67条第1項の規定に基く指示若しくは同条第7項の規定に基く命令により水産動植物の採捕を停止した期間は、前項の期間に算入しない。
3 第1項の場合には、前条第2項の規定を準用する。
(平6規則53.一部改正)

(漁業調整のための許可の変更、取消または採捕の停止等)
第22条 知事は、水産資源の保護培養その他漁業調整のため必要があると認めるときは、採捕の許可につき、その内容を変更し、制限若しくは条件を付け、取り消し、採捕を停止させることがある。
2 採捕の許可を受けた者が、漁業に関する法令又はこれらの規定に基く処分に違反したときも、前項と同様とする。
3 前項の規定による処分は、同項の違反者に係るすべての採捕の許可について行なうことができる。
4 知事は、第1項又は第2項の規定による採捕の許可の内容の変更、制限若しくは条件の付加又は採捕の停止を行おうとするときは、聴聞を行わなければならない。
5 第1項及び第2項の場合には、第20条第2項の規定を準用する。(平6規則53.一部改正) 、第20条第2項の規定を準用する。
(平6規則182・一部改正)

(許可の失効)
第23条 採捕の許可を受けた者が死亡し、または解散したときは、当該許可は、その効力を失う。

第3章 水産資源の保護培養及び漁業の取締等

 (有害物の遺棄漏せつの禁止)
第24条 水産動植物に有害な物を遺棄し、又は漏せつしてはならない。
2 知事は、前項の規定に違反する者がある場合において、水産動植物の繁殖保護上害があると認めるときは、その者に対して除害に必要な設備の設置を命じ、又は既に設けた除害設備の変更を命ずることがある。
3 前項の規定は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の適用を受ける者については、適用しない。
(昭47規則36・一部改正)

(禁止期間)
第25条 次の表の上欄に掲げる水産動物は、それぞれ同表下欄に掲げる期間は、これを採捕してはならない。

水産動物 禁  止  期  間
あまご、やまめ(方言で言うひらめ)等の
ます類(にじますを除く。)
9月1日から翌年2月末日まで
あゆ 1月1日から5月31日まで
ボラの当歳魚(方言でいういな) 3月1日から6月30日まで
すずきの当歳魚 3月1日から6月30日まで
めなだの当歳魚
(方言でいう しゅくち)
3月1日から6月30日まで
このしろの当歳魚
(方言でいう つなし)
7月1日から7月31日まで

2 前項の規定に違反して採捕した水産動物またはその製品は、所持し、または販売してはならない。
(昭45規則24・昭49規則8・昭63規則66・一部改正)

 (全長の制限)
第26条 次の表の上欄に掲げる水産動物は、それぞれ同表の下欄に掲げる大きさのものは、これを採捕してはならない。

水産動物 全 長
あまご、やまめ(方言で言うひらめ)等
のます類(にじますを|除く。)
 15センチメートル以下
こ い 15センチメートル以下
うなぎ 20センチメートル以下

2 前項の上欄に掲げる水産動物のうち、あまご、やまめ(方言でいうひらめ)等のます類(にじますを除く。)の放流した卵は、これを採捕してはならない。
3 前二項の規定に違反して採捕した水産動物(卵を含む)またはその製品は、所持し、または販売してはならない。
(昭45規則24・昭49規則81・一部改正)

(漁具漁法の制限及び禁止)
第27条 次に掲げる漁具または漁法により、水産動植物を採捕してはならない。
 1 水中に電流を通じてする漁法
 2 びん漬
 3 石倉
 4 水中鉄砲
 5 堰干

第28条 次の表の上欄に掲げる漁具を使用して、それぞれ同表下欄に規定する期間内水産動物を採捕しては
ならない。 第29条 次の表の左欄に掲げる漁具により水産動物を採捕する場合にあつては、当該漁具は、当該右欄に掲
げる範囲でなければならない。
名  称 範  囲
追いたも(う竿を含む。)
(河川に おけるもの)
12月1日から翌年3月31日まで
狩刺網 10月15日から翌年7月31日まで

(禁止区域)
第29条 次の表の上欄に掲げる禁止区域においては、同表中欄に掲げる禁止期間中、同表下欄に掲げる水産動物を採捕してはならない。

禁止区域 禁止期間 水産動物
高梁川筋
倉敷市酒津八ヶ郷
用水取水口堰下流端から
下流千メートルの区域
10月1日から10月31日まで 全魚種
高梁川筋
総社市湛井堰上流端から上流
百メートル下流百メートルの区域
3月1日から10月31日まで 全魚種
高梁川筋
倉敷市玉島上成地先潮止めえ
ん提下流端から上流二百五十
メートルの区域
3月1日から10月31日まで 全魚種
旭川筋
岡山市三野水道水源地吸水口
から岡山市八幡森見通し線か
ら下流岡山市鶴見橋に至る区域
10月1日から10月31日まで 全魚種
旭川筋
岡山市牟佐地先堰堤上流端から
上流百メートル下流端から
下流二百メートルの区域
3月1日から5月31日まで 全魚種
10月1日から10月31日まで あゆ
吉井川筋
岡山市吉井堰下流端から
下流岡山市寺山本城山東北端から
邑久郡長船町福岡堤防上妙見盛り
見通し線に至る区域
10月1日から10月31日まで あゆ
(昭42規則13.昭44規則81.一部改正)

第30条 視水器を使用する漁法により、日没から日の出までの間水産動植物を採捕してはならない。

(夜間の採捕の禁止)
第31条 次に掲げる漁具により、日没から日の出までの間水産動物を採捕してはならない。
1 投網
2 四手網
3 地びき網

(移植の制限)
第31条の2 次に掲げる魚種(卵を含む。以下同じ。)を移植してはならない。ただし、漁業権の対象となつている魚種を当該漁業権に係る漁場の区域に移植する場合及び移植について知事の許可を受けた場合は、この限りでない。
  1 ブラックバス(オオクチバス、コクチバスその他のオオクチバス属の魚をいう。)
  2 ブルーギル
2 前項の許可を受けようとする者は、別記第9号様式の2による申請書を知事に提出しなければならない
3 知事は、前項の申請書のほか、許可するかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。
4 知事は、第1項の許可をしたときは、申請者に、別記第9号様式の3による許可証を交付する。
5 知事は、第1項の許可をするに当たり、制限または条件を付けることができる。
6 第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る移植の終了後遅滞なく、その結果を知事に報告しなければならない。
7 第1項の許可を受けた者は、許可証に記載された事項に違反して移植してはならない。
8 第1項の許可を受けた者が、許可証に記載された事項につき変更しようとする場合は、知事の許可を受けなければならない。
9 第2項から第5項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において第4項中「交付する」とあるのは「書き換えて交付する」と読み替えるものする。
10 第1項または第8項の許可を受けた者は、当該許可に係る移植をするときは、第4項の許可証を自ら携帯し、又は従事者に携帯させなければならない。
(平10規則258・追加)

(さく河魚類の通路をしゃ断して行う水産動物の採捕の制限)
第32条 さく河魚類の通路を遮断して採捕をしようとする者は、当該河川の流幅の5分の1以上の魚道を開通しなければならない。

(試験研究等の適用除外)
第33条 この規則のうち、水産動物の種類若しくは大きさ、水産動植物の採捕の期間若しくは区域または使用する漁具若しくは漁法についての制限若しくは禁止に関する規定は、試験研究、教育実習または増養殖用種苗(種卵を含む。)の供給(自給を含む。)(以下本条において「試験研究等」と総称する。)のための水産動物の採捕について知事の許可を受けた者が行う当該試験研究等については、適用しない。

2 前項の許可を受けようとする者は、別記第10号様式による申請書を知事に提出しなければならない。
3 知事は、第1項の許可をしたときは、別記第11号様式による許可証を交付する。
4 知事は、第1項の許可をするにあたり、制限または条件を付けることができる。
5 第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る試験研究等の終了後遅滞なく、その経過を知事に報告しなければならない。
6 第1項の許可を受けた者は、許可証に記載された事項に違反して当該試験研究等を行つてはならない。
7 第1項の許可を受けた者が、許可証に記載された事項を変更しようとする場合は、知事の許可を受けなければならない。
8 第2項から第4項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第3項中「交付する」とあるものは「書き換えて交付する」と読み替えるものとする。
9 第10条の規定は、第1項または第7項の規定により許可を受けた者について準用する。

(漁場又は漁具の標識の設置に係る届出)
第34条 漁業法第72条の規定により、漁場の標識の建設または漁具の標識の設置を命ぜられたものは、遅滞なくその命ぜられた方法により当該標識を建設し、または設置し、その旨を知事に届け出なければならない。

(標識の書換又は再設置等)
第35条 前条の標識の記載事項に変更を生じ、若しくは当該標識に記載した文字が  明らかでなくなつたときまたは当該標識を亡失し、若しくはき損したときは、遅滞  なくこれを書き換え、または新たに建設し、若しくは設置しなければならない。

第4章 罰則

第36条 次の各号の一に該当する者は、6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1 第6条、第13条、第24条第1項、第25条から第31条まで、第31条の2第1項若しくは第7項、第32条又は第33条第6項の規定に違反した者
2 第12条、第22条第1項、第31条の2第5項(同条第9項において準用する場合を含む。)又は第33条第4項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により付けられた制限又は条件に違反した者
3 第22条第1項の規定による採捕の停止の命令に違反した者
4 第24条第2項の規定による命令に違反した者

2 前項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品又は漁船若しくは漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。
ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価格を追徴することができる。
(昭58規則92・平10規則258・一部改正)

第37条 第10条第1項(第33条第9項において準用する場合を含む。)又は第  31条の2第10項の規定に違反した者は、科料に処す。
(平10規則258・一部改正)

第38条 法人の代表者または法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者がその法人または人の業務または財産に関して第36条または前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑または科料刑を科する。

第39条 第10条第3項(第33条第9項において準用する場合を含む。)、第11条、第15条、第16条、第18条第1項若しくは第2項、第31条の2第6項又は第33条第5項の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
(平6規則182・平10規則258・一部改正)

付 則

1 この規則は、公布の日から施行する。
2 東京都漁業調整規則(昭和40年7月東京都規則第160号)による廃止前の東京都漁業調整規則(昭和26年12月東京都規則第209号。以下「旧規則」という。)の規定に基いてした許可その他の知事の処分であつて、この規則の施行の際現に効力を有するものは、知事がこの規則の規定に基いてすることができるものに限り、これに基いてしたものとみなす。
3 前項に規定により、この規則の規定によりしたものとみなされる許可の有効期間は、従前の残存期間とする。
4 この規則の施行前に旧規則により交付した許可証は、この規則の規定により交付したものとみなす。
5 この規則の施行前にした行為に対する処分または罰則の適用については、なお従前の例による。

付 則 (昭和47年規則第28号)  この規則は、公布の日から施行する。
付 則 (昭和53年規則第117号) この規則は、公布の日から施行する。
付 則 (昭和58年規則第92号)  この規則は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
付 則 (昭和61年規則第12号)  この規則は、公布の日のから施行する。
付 則 (平成3年規則第381号)  この規則は、平成3年11月1日から施行する。
付 則 (平成6年規則第182号)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第39条の改正規定は、同年11月1日から施行する。
2 第39条の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

付 則 (平成10年規則第258号)
この規則は、平成10年12月2日から施行する。ただし、第36条第1項、第3 7条及び第39条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。