(目的)
第1条
この規則は阿武川漁業協同組合(以下「組合」と言う。)が免許を受けた内共第18号第5種共同漁業権に係る漁場(以下「漁場」という。)の区域において組合員以外の
者のする当該漁業権の対象となっている水産動物(あゆ、うなぎ、はや、ます、かにをい
う。以下同じ。)の採捕(以下「遊漁」という。)についての制限に関し必要な事項を
定めるものとする。
(遊漁の承認及び遊漁料の納付義務)
第2条
この漁場の区域内において遊漁をしようとする者は、予め組合に申請して、その承認
を受けなければならない。
2. 前項の規定による申請は口頭によるものとする。
3. 組合は第1頃の規定による申請があったときは、当該遊漁の承認により当該水産
動物の保護、培養、若しくは組合員、若しくは他の遊漁者(第1項の承認を受けた者を
いう。以下同じ。)の行なう水産動物の採捕に著しい支障があると認められる場合又
は第11条に規定する場合を除き、第1項の承認をするものとする。
4. 第1頃の承認を受けた者は、直ちに第7条第1項の遊漁料を同条に定めた方法に
より納付しなければならない。
(漁具・漁法の制限)
第3条
次の表のイ欄に掲げる漁具、漁法による遊漁はそれぞれウ欄に掲げる統数の範囲内で
なければなるない。
ア.漁業の方法 |
イ.漁具・漁法 |
ウ.統数 |
漁具 |
網目 |
かに篭漁 |
篭
高さ 25cm以内
幅 50cm以内
長さ 50cm以内
篭には名札を付ける
|
目合が5cm以上 |
1人3箇以内 |
うなぎ漁業 |
竿釣
手釣 |
|
|
竹モジ
筒
箱 |
|
1人合わせて20個以内 |
延縄 |
|
1人3本以内 |
(遊漁期間)
第4条
次の表の左横に掲げる漁種を対象とする遊漁は、それぞれ右横に掲げる期間内でなけ
ればならない。
漁 種 |
期 間 |
あゆ |
6月1日から12月31日まで |
はや・うなぎ |
1月1日から12月31日まで |
ます |
3月1日から8月31日まで |
かに |
7月25日から10月15日まで |
(遊漁の禁止)
第5条
前条の規定による期間内であっても次の表の左欄に掲げる区域においては、右欄の期
間中は総ての遊漁をしてはならない。
区 域 |
期 間 |
阿武郡旭村大字明木 明木原区 井堰から上流200mまで |
1月1日から12月31日まで |
阿武郡阿東町大字生雲中生雲川尻左岸角と対岸を結んだ線から下流横ケ瀬北端と対岸を結んだ線まで |
同上 |
阿武郡阿東町大字篠目阿武川本流夫婦岩と対岸を結んだ線から上流400mまで |
同上 |
萩市大子川島中津江橋下流端から下流500mまで |
9月20日から10月31日まで |
阿武郡川上村字山田阿武川本流大浴瀬尻から下流200mまで |
5月1日から8月31日まで |
やな張網設置場所(別表の通り)から上流100mまでの区域 |
やな・張網設置場所 (別表の通り)に限る |
(全長等の制限)
第6条
次の表の左欄に掲げる魚種については、それぞれ右欄に掲げる全長以下のものを採捕
してはならない。
魚 種 |
全 長 |
にじます |
15cm |
うなぎ |
20cm |
ます |
20cm |
かに |
5cm(甲幅) |
(遊漁料の額及び納付方法)
第7条
遊漁料の額は次の通りとする。
魚 種 |
漁具 漁法 |
遊漁者の区分 |
期 間 |
遊漁料 |
備 考 |
あゆ |
竿釣 |
大人 |
1日
1年 |
2,000円
6,000円 |
中学生以下は無料 |
はや・ます |
竿釣 |
大人 |
1日
1年 |
1,000円
3,000円 |
うなぎ |
竿釣・手釣
竹モジ、筒、箱
延縄 |
大人 |
1日
1年 |
2,000円
3,000円 |
かに |
篭 |
大人 |
1日
1年 |
1,000円
3,000円 |
2. 前項の規定にかかわらず日券、年券の区分において、納付した遊漁料より低い遊
漁料の漁法は遊漁することができる。
3. 遊漁料の納付は阿武川漁業協同組合、同支部又は組合の指定す鑑札取扱所に納付
しなければならない。
ただし、遊漁する場所において、漁場監視員に納付する場合は当該遊漁料の他に金300円を附加した額とする。
(遊漁承認証に関する事項)
第8条
組合は第2条第1項の承認をしたときは別紙様式第1号による遊漁承認証を(以下「遊魚
承認証」と言う)遊漁者に交付するものとする。
2. 遊漁承認証は他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(遊漁に際し守るべき事項)
第9条
遊漁者は、遊漁する場合には、遊漁承認証を携帯し、漁場監視員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
2. 遊漁者は、遊漁に際しては、漁場監視員の指示に従わなければならない。
3. 遊漁者は、遊漁に際しては、相互に適当な距離を保ち他の者の迷惑となる行為を
してはならない。
(漁場監視員)
第10条
漁場監視員は、この規則の励行に関して必要な指示を行なうことができる。
2. 漁場監視員は、別紙様式第2号の漁場監視員証を携帯し、かつ漁場監視員であることを表示する腕章をつけるものとする。
(違反者に対する措置)
第11条
組合は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直ちにその者に遊漁中止を命じ、又は以後その者の遊漁を拒絶することができる。
この場合において、遊漁者が既に納付した遊漁料の払い戻しはしないものとする。
附則 この規則は、知事の認可のあった日から施行する。
別記
(様式第1号) 遊漁承認証
表 |
|
裏 |
No.
遊漁承認書
次のとおり遊漁を承認します。
1.遊漁者
住所
氏名
生年月日 (年令 歳)
2.承認期間
3.魚 種
4.漁具・漁法
5.遊漁区域
6.遊漁料
平成 年 月 日
阿武川漁業協同組合 印 |
|
|
|
注意事項
1..遊漁承認証は他人に譲渡し、叉は、貸与してならない。
2.遊魚する場合には、遊魚承認書を携帯し魚場監視人の要求があったときには、これを提示しなければならない。
3.…
4.…
5.…
|
|
|
(様式第2号)
魚場監視員証
表 |
|
裏 |
No.
魚場監視員証
次の者は、当組合の魚場監視員であることを証明する。
住所
氏名 (年令 歳)
有効期間
阿武川漁業協同組合 印 |
|
|
|
|
(別表)
番 号 |
やな・張網設置場所 |
漁業方法 |
期 間 |
1 |
郷 |
張網 |
9月1日から11月30日まで |
2 |
湯ノ瀬 |
やな叉は張網 |
〃 |
3 |
岩小屋 |
張網 |
〃 |
4 |
三谷橋 |
やな又は張網 |
〃 |
5 |
奈古屋 |
やな |
〃 |
6 |
瓜作 |
網 |
〃 |
7 |
京床 |
〃 |
〃 |
8 |
灰福 |
〃 |
〃 |
9 |
江毛九郎 |
やな又は張網 |
〃 |
10 |
森窪 |
〃 |
〃 |
|