(有害物の遺棄漏せつの禁止)
第24条 水産動植物に有害な物を遺棄し、又は漏せつしてはならない。
2 知事は、前項の規定に違反する者がある場合において、水産動植物の繁殖保護上害があると認めるときは、その者に対して除害に必要な設備の設置を命じ、又はすでに設けた除害設備の変更を命ずることがある。
3 前項の規定は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の適用を受ける者については、適用しない。
(昭47規則63・一部改正)
(禁止期間)
第25条 次の表の上欄に掲げる水産動物は、それぞれ同表の下欄に掲げる期間は、これを採捕してはならない。
水産動物 |
禁止期間 |
あゆ |
1月1日から5月19日まで |
さけ |
1月1日から12月31日まで |
ます類
(にじますを除く。) |
9月1日から翌年2月末日まで
(小瀬川にあっては、9月1日から翌年3月31日まで) |
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2 前項の規定を違反して採捕した水産動物又はその製品は、これを所持し、又は販売してはならない。
(昭61規則7・一部改正)
(全長の制限)
第26条 次の表の上欄に掲げる水産動物で、全長がそれぞれ同表の下欄に掲げるものは、これを採捕してはならない。
水産動物 |
全 長 |
うなぎ |
20センチメートル以下 |
こ い |
20センチメートル以下 |
ます類 |
15センチメートル以下 |
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2 さけ又はます類(にじますを除く。)の放産した卵は、これを採捕してはならない。
3 前2項の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は、これを所持し、又は
販売してはならない。
(昭61規則7・一部改正)
(漁法の・禁止)
第27条 次の各号に掲げる漁法により水産動植物を採捕してはならない。
1 水中に電流を通じてする漁法
2 うなわ(1名かつらなわ)を使用する漁法
3 水視眼鏡を使用する漁法
4 水中鉄砲を使用する漁法
第28条 次の表の上欄に掲げる河川のそれぞれ同表下欄に掲げる区域内においては、水産動植物を採捕してはならない。
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禁止区域 |
阿武川 |
阿武郡阿東町大字夜目阿武川本流夫婦岩と対岸を結んだ線から上流400メートルまで阿武郡阿東町大字出雲中出雲川尻左岸角と対岸を結んだ線から下流横ヶ瀬北端と対岸を結んだ線まで阿武郡旭村大字明木明木原区井堰から上流200メートルまで |
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(昭五1規則18・一部改正)
第29条 次の表の上欄に揚げる水産動物は、同表の中欄に揚げる期間中、それぞれ同表の下欄に揚げる区域において採捕してはならない。
名称 |
禁止期間 |
禁止区域 |
あゆ |
9月20日から |
小瀬川 |
岩国市大字小瀬両国橋上流端より上流150メートルの線から下流同市大字小瀬と玖珂郡和木町との境界線まで |
10月30日から |
錦川 |
岩国市大字錦見錦帯橋下流端から下流200メートルまで及び岩国市大字牛野谷愛宕橋下流端から下流同市大字中津今津川大正橋上流端まで並びに岩国市門前川堰堤下流端から下流100メートルまで |
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島田川 |
光市大字立野七瀬川口右岸角と対岸を結んだ線から下流同市大字光井大下橋上流端まで |
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末武川 |
下松市大字末武中末武大橋下流端から下流同市大字末武中荒神大橋上流端まで |
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菊川 |
新南陽市大字富田国道富田橋上流徳曹井堰下流端から下流同市大字富田山陽本線鉄橋上流端まで |
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夜市川 |
徳山市大字夜市字汐入鉄道踏切道路と対岸を結んだ線から下流同市大字夜市的場川夜市川合流点と対岸を結んだ線まで |
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佐波川 |
防府市佐野佐野井堰下流端から下流同市泥江国道橋上流端まで |
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椹野川 |
吉敷郡小郡町林光井堰下流端から下流500メートルまで |
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厚東川 |
宇部市末信水源池取水場堰堤下流端から同市末信橋の下流二百メートルまで宇部市大字吉見地蔵堂厚東水橋上流端上流二百メートルから同橋下流端下流二百メートルまで |
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厚狭川 |
厚狭郡山陽町大字厚狭字不動寺原石東川口と対岸を結んだ線から下流同町大字厚狭厚狭新橋上流端まで |
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木屋川 |
下関市大字吉田吉田大橋下流端から下流500メートルまで |
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粟野川 |
豊浦郡豊北町大字栗野字小迫小迫井堰下流端から下流同町大字粟野大久保橋上流端まで |
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深川川 |
長門市大字東深川山陰本線鉄橋下流端から下流河口まで |
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三隅川 |
大津郡三隈町字と豊原小波瀬下流端から下流400メートルまで |
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阿武川 |
萩市大字川島中津江橋下流端から下流500メートルまで |
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大井川 |
萩市大字大井字樋の本第1268番地の1の堤防に設置した標柱と対岸を結んだ線から同市大字大井字林佼免第1458番地の堤防に設置した標柱と対岸を結んだ線まで |
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田万川 |
阿武郡田万川町大字江崎字田万大角井堰下流端から下流300メートルまで |
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(昭42規則10・昭45規則54・昭48規則16・昭51規則18・昭62
規則45・平8規則99・一部改正)
(移植の制限)
第29条の2 次に掲げる水産動物(卵を含む。)を移植してはならない。ただし、漁業権の対象となっている水産動物を当該漁業権に係る区域に移植する場合及び移植について知事の許可を受けた場合は、この限りでない。
一 オオクチバス、コクチバスその他のオオクチバス属の魚
二 ブルーギル
2 前項の許可を受けようとする者は、移植許可申請書(別記第9号様式)を知事に提出しなければならない。
3 知事は前項の申請書のほか、許可をするかどうかの判新に関し必要と認める書類の提出を求めることがある。
4 知事は、第1頃の許可の申請があった場合において、その申請に係る移植が水産資源の保護培養上支障があると認めるときは、同項の許可をしない。
5 知事は、第1項の許可をしたときは、当該申請者に、移植許可証(別記第10号様)を交付する。
6 知事は、水産資源の保護培養のため必要があると認めるときは、第1項の許可をするに当たり、当該許可に制限又は条件を付けることがある。
7 第1頃の許可を受けた者は、当該許可に係る移植の終了後遅滞なくその結果を知事に報告しなければならない。
8 第1項の許可を受けた者は、移植許可証に記載された事項に違反して移植してはならない。
9 第1頃の許可を受けた者は、当該許可に係る移植をするときは、移植許可証を自ら携帯し、又は従事者に携帯させなければならない。
(平8規則99・一部改正)
(砂れき等の採取許可)
第30条 漁業権漁場内、第28条の表禁止区域の欄に掲げる区域内又は前条の表禁止区域の欄に掲げる区域内において砂れき、土又は岩石(以下「砂れき等」という。)を採取しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により許可を受けようとする者は、砂れき等採取許可申申請(別記第11号様式)に当該漁場に係る漁業権を有する者の同意書を添えて知事に提出しなければならない。
3 前項の場合において、第1項の規定により許可を受けようとする者は、漁業権を有する者が砂れき等の採取により水産資源の保護培養上通常支障がないにもかかわらず、同意書を与えない等正当な理由がないのに同意書を与えない場合は、その事情を記載した書面をもって同意書に代えることができる。
4 前項の場合において、第1項の規定により許可を受けようとする者が同意書に代えてその事情を記載した書面を提出したときは、知事は、当該許可申請者及び当該漁業権者から事情を聴取の上、必要がある、認める場合は、協議を命ずることができる。
(昭61規則7・平8規則99・一部改正)
(試験研究等の適用除外)
第31条 この規則のうち水産動植物の種類若しくは大きさ、水産動植物の採捕の期間若しくは区域又は使用する漁具若しくは漁法についての制限又は禁止に関する規定は、試験研究、教育実習又は増養殖用の種苗(種卵を含む。)の供給(自給を含む。以下本条において「試験研究等」という。)のための水産動植物の採捕について知事の許可を受けた者が行う当該試験研究等については、適用しない。
2 前項の許可を受けようとする者は、特別採捕許可申請書(別記第12号様式)を知事に提出しなければならない。
3 知事は、第1項の許可をしたときは、当該申請者に特別採捕許可証(別記第13号様式)を交付する。
4 知事は、第1項の許可をするに当たり、制限又は条件を付けることがある。
5 第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る試験研究等の終了後遅滞なくその経過を知事に報告しなければならない。
6 第1頃の許可を受けた者は、第3項の許可証に記載された事項に違反して当該試験研究等を行ってはならない。
7 第1項の許可を受けた者が、第3項の許可証に記載された事項につき変更しようとする場合は、知事の許可を受けなければならない。
8 第2項から第4項目までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第3項中「交付する」とあるのは「書き換えて交付する」と読み替えるものとする。
9 第10条の規定は、第1項又は第7頃の規定により許可を受けた者について準用する。
(漁場又は漁具の標識の設置に係る届出)
第32条 漁業法第72条の規定により、漁場の標識の設置又は漁具の標識の設置を命ぜられた者は、遅滞なくその命ぜられた方法により当該標識を建設し、又は設置し、その旨を知事に届け出なければならない。
(標識の書換え又は再設置等)
第33条 前条に規定する者は、同条の標識の記載事項に変更を生じ、若しくは当
該標識に記載した文字が明らかでなくなったとき又は当核標識を亡失し、若しくは損
傷したときは、遅滞なくこれを書き換え、又は新たに建設し、若しくは設置しなけれ
ばならない。 第四事前別
(漁場又は漁具の標識の設置に係る届出)
第34条 次の各号の1に該当する者は、6月以下の懲役若しくは10万円以下の前金に処し、又はこれを併科する。
一 第6条、第13条、第24条第1項、第25条第2頃、第26条から第39条まで、第29条のニ第一項若しくは第8頃、第30条第1頃又は第31条第6頃の規定に違反した者
二 第13条、第22条第1項、第29条の2第6頃又は第31条第4項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により付けられた制限又は条件に違反した者
三 第22条第1項の規定による採捕の停止の命令に違反した者
四 第34条第3頃の規定による命令に違反した者
五 第25条第1項の規定に違反してあゆ又はます類(にじますを除く。)を採捕した者2 前項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品、漁船又は漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
(昭58規則38・昭61規則7・一部改正)
(標識の書換又は再設置等)
第35条 第10条第1頃(第31条第9頃において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、科料に処する。
第36条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務は財産に関して第34条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本文の罰金刑又は科料刑を科する。
第37条 第10条第3頃(第31条第九項において準用する場合を含む。)第11条、第15条、第16条、鯖18条第1頃若しくは第2項又は31条第五頃の規定に違反した者は、2千円以下の過料に処する。
附則・
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 山口県漁業調整規則(昭和26年山口県規則第78号の2。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(昭42規則10・昭61規則82・一部改正)
3 この規則の施行の際、旧規則第四条第1頃各号に掲げる内水面にかかる漁業につ
いて同条の規定により許可を受けている者は、この規則第六条の規定により許可を受
けたものと見なす。ただし、その許可の有効期間は、従前の許可の残存期間とする。
4 この規則の施行の際、旧規則第8条の規定により公布されている内水面にかかる
許可証は、この規則第9条の規定により交付した許可証とみなす。
5 この規則の施行前にした行為に対する前別の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和42年規則第10号)
この規則は、昭和42年5月1日から施行する。
附則(昭和45年規則第54号)
この規則は、昭和45年11月1日から施行する。
附則(昭和47年規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第38号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第38号)
この規則は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の山口県内水面漁業調整規則第9条又は第31条第3頃の規定により交
付された許可証等は、それぞれ改正後の山口県内水面漁業調整規則第9条又は第31条第3項の規定により交付された許可証等とみなす。
3 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和61年規則第82号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成6年規則第80号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年規則第771号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第99号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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