(水産動物の採捕の許可)
第6条 次の各号に掲げる漁具又は漁法によつて水産動植物を採捕しようとする者は、漁業又は漁法ごとに、知事の許可を受けなければならない。ただし、漁業権又は入漁権に基づいてする場合及び法129条の規定による遊漁規則に基づいてする場合は、この限りでない。
1 ひ き 網
2 ま き 網
3 さ し 網
4 ふ く ろ 網
5 張 網
6 四 ツ 手 網 (方2メートル以上のもの)
7 投 網
8 す 建
9 は え な わ
10 せ ん (同時に10個以上用いて採捕する場合に限る。)
11 竹 筒 (同時に10個以上用いて採捕する場合に限る。)
12 笹 浸
13 お だ
14 魚 せ き
15 火光利用やす突
16 し じ み か き
17 う な ぎ 鎌
18 か に か ご
(昭48規則2・昭54規則51・一部改正)
(許可の申請)
第7条 前条の規定による許可(以下「採捕の許可」という。)を受けようとする者は、様式第5号による申請書を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の申請書のほか、許可をするかどうかの判断に関し、必要と認める書類の提出を求めることがある。
(許可の有効期限)
第8条 採捕の許可の有効期間は、3年とする。
2 知事は、漁業調整又は水産資源の保護培養のために必要な限度において、茨城県内水面漁場管理委員会の意見をきいて、前項の期間より短い期間を定めることがある。
(許可証の交付)
第9条 知事は、採捕の許可をしたときは、その申請者に様式第6号の許可証を交付する。
(許可証の携帯義務)
第10条 採捕の許可を受けた者は、当該許可に係る漁具又は漁法により水産動植物の採捕をするときは、前条の許可証を自ら携帯し、又は従事者に携帯させなければならない。
2 許可証の書換え申請その他の事由により、許可証を行政庁に提出中である者が、当該許可に係る漁具又は漁法により水産動植物の採捕をするときは、前項の規定にかかわらず、その住所の所在する市町村の長がその記載内容が許可証の記載内容と同一であり、かつ、当該許可証を行政庁に提出中である旨を証明した許可証の写しを自ら携帯し、又は従事者に携帯させなければならない。
3 前項の場合において、許可証の交付又は還付を受けた者は、遅滞なく同項に規定する許可証の写しを返納しなければならない。
(許可証の譲渡等の禁止)
第11条 採捕の許可を受けた者は、許可証又は前条第2項の規定による許可証の写しを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(許可の制限または条件)
第12条 知事は、漁業調整上又は水産資源の保護培養のため必要があるときは、採
捕の許可をするにあたり当該許可に制限又は条件を付けることがある。
(許可の内容に違反する採捕の禁止)
第13条 採捕の許可を受けた者は、採捕の許可の内容(採捕の種類(当該漁具又は漁法による水産動植物の採捕を漁種等により区分した物をいう。)、採捕区域及び採捕期間をいう。以下同じ。)に違反して水産動植物の採捕をしてはならない。
(許可の内容の変更の許可)
第14条 採捕の許可を受けた者が、前条の規定による採捕の許可の内容を変更しようとするときは、様式第7号による申請書を提出して知事の許可を受けなければならない。
2 前項の場合には、第7条第2項の規定を準用する。
(許可証の書換え交付の申請)
第15条 採捕の許可を受けた者は、許可証の記載事項(許可の内容に関する事項を除く。)に変更を生じたときは、すみやかに様式第8号による申請書を提出して、知事に許可証の書換え交付を申請しなければならない。
(許可証の再交付の申請)
第16条 採捕の許可を受けた者は、許可証を亡失し、又はき損したとき、すみやかにその理由を付して知事に許可証の再交付を申請しなければならない。
(許可証の書換え交付及び再交付)
第17条 知事は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく許可証を書き換えて交付し、又は再交付する。
(1)第14条の許可をしたとき。
(2)第15条の規定による書換え交付又は前条の規定による再交付の申請があつたとき。
(3)第22条第1項の規定により採捕の許可につき、その内容を変更し、又は制限若しくは条件を付けたとき。
(許可証の返納)
第18条 採捕の許可を受けた者は、当該漁業の許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、すみやかにその許可証を知事に返納しなければならない。許可証の書換え交付又は再交付を受けた場合における従前の許可証についても、同様とする。
2 前項の場合において、許可証を返納することができないときは、その理由を付して知事に届け出なければならない。
3 採捕の許可を受けた者が死亡し、又は解散したときは、その相続人、合併後存続する法人、合併によつて設立した法人又は清算人が前2項の手続きをしなければならない。
(許可をしない場合)
第19条 知事は、次の各号の一に該当する場合は採捕の許可をしない。
(1)申請者が漁業に関する法令を遵守する精神を著しく欠く者である場合。
(2)漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要があると認める場合
2 知事は、前項第1号の規定により採捕の許可をしないときは、あらかじめ茨城県内水面漁場管理委員会の意見を聴くとともに、当該申請者にその理由を文書をもつて通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。
3 前項の意見の聴取に際しては、当該申請者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。
4 知事は、第1項第2号の規定により採捕の許可をしないときは、茨城県内水面漁場管理委員会の意見を聴くものとする。
(平6規則100・一部改正)
(許可の取消し等)
第20条 知事は、採捕の許可を受けた者が、前条第1項第1号に該当することとなつたときは、その認可を取り消すものとする。
2 知事は、前項の規定による採捕の許可の取消しをするときは、あらかじめ、茨城県内水面漁場管理委員会の意見を聴くとともに、当該処分に係る聴聞の期日における審理を公開により行わなければならない。
(平6規則100・一部改正)
第21条 知事は、採捕の許可を受けた者が、その許可を受けた日から6カ月間又は引続き1年間、その許可に係る漁具又は漁法による水産動植物の採捕をしないときは、その許可を取り消すことがある。
2 採捕の許可を受けた者の責に帰すべき事由による場合を除き、次条第1項の規定に基づく処分又は法第67条第1項の規定に基づく指示若しくは同条第7項の規定に基づく命令により水産動植物の採捕を停止した期間は、前項の期間に算入しない。
3 第1項の場合には、前条第2項の規定を準用する。
(平6規則100・一部改正)
(漁業調整のための許可等の変更、取消し又は採捕の停止等)
第22条 知事は、水産資源の保護培養その他漁業調整のため必要があると認めるときは、採捕の許可につき、その内容を変更し、制限若しくは条件を付け、採捕を停止させ、又は取り消すことがある。
2 採捕の許可を受けた者が、漁業に関する法令又はこれらの規定に基づく処分に違反したときも前項と同様とする。
3 前項の規定による処分は、同項の違反者に係るすべての採捕の許可について行なうことがある。
4 知事は、第1項又は第2項の規定による漁業の許可についての内容の変更、制限若しくは条件の付加又は操業の停止を行おうとするときは、聴聞を行わなければならない。
5 第1項及び第2項の場合には、第20条第2項の規定を準用する。
(平6規則100・一部改正)
(許可の失効)
第23条 採捕の許可を受けた者が死亡し、又は解散したときは、当該許可は、その効力を失う。
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