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茨城県内水面漁業調整規則

昭和40年3月17日
茨城県規則第 15号
<改 正>   昭和40年10月28日規則第98号
昭和48年 2月 1日規則第 2号
昭和51年12月27日規則第107号
昭和53年11月20日規則第 55号
昭和54年 9月17日規則第 51号
昭和55年 3月17日規則第  6号
昭和58年 6月11日規則第 31号
平成 6年11月10日規則第100号
平成10年12月28日規則第 61号
 
茨城県内水面漁業調整規則を次のように定める。
 
目 次   第1章 総 則
第2章 水産動物の採捕の許可
第3章 水産資源の保護培養及び漁業の取締等
第4章 罰 則
付 則
第1章 総 則

(目的)
第1条 この規則は、漁業法(昭和24年法律第267号。以下「法」という。)及び水産資源保護法(昭和26年法律第313号)その他漁業に関する法令とあいまつて、茨城県における水産資源の保護培養、漁業取締りその他漁業調整を図り、あわせて漁業秩序の確立を期することを目的とする。

(適用範囲)
第2条 この規則は、法第8条第3項に規定する内水面に適用する。

(申請又は届出の経由機関)
第3条 水産動植物の採捕に関し知事に申請し、又は届け出ようとする者は、その住所の所在する市町村の長を経由して申請し、又は届け出なければならない。ただし、県内に住所を有しない者にあつては、その住所の所在する都道府県の知事の副申書を添えて申請し、又は届け出なければならない。

(代表者の届出)
第4条 法第5条第1項の規定による代表者の届け出は、様式第1号によるものとする。

(漁業権等に関する申請書の様式)
第5条 漁業権又は入漁権に関する次の各号に掲げる申請書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

1法第8条第4項の規定による認可の申請書
2法第10条の規定による免許の申請書   
3法第129条第1項又は第3項の規定による認可の申請書
  (様式第2号)
(様式第3号)
(様式第4号)
第2章 水産動物の採捕の許可

 (水産動物の採捕の許可)
第6条 次の各号に掲げる漁具又は漁法によつて水産動植物を採捕しようとする者は、漁業又は漁法ごとに、知事の許可を受けなければならない。ただし、漁業権又は入漁権に基づいてする場合及び法129条の規定による遊漁規則に基づいてする場合は、この限りでない。
1 ひ  き  網
2 ま  き  網
3 さ  し  網
4 ふ く ろ 網
5 張     網
6 四 ツ 手 網 (方2メートル以上のもの)
7 投     網
8 す     建
9 は え な わ
10 せ     ん (同時に10個以上用いて採捕する場合に限る。)
11 竹     筒 (同時に10個以上用いて採捕する場合に限る。)
12 笹     浸
13 お     だ
14 魚  せ  き
15 火光利用やす突
16 し じ み か き
17 う な ぎ 鎌
18 か に か ご
(昭48規則2・昭54規則51・一部改正)

(許可の申請)
第7条 前条の規定による許可(以下「採捕の許可」という。)を受けようとする者は、様式第5号による申請書を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の申請書のほか、許可をするかどうかの判断に関し、必要と認める書類の提出を求めることがある。

(許可の有効期限)
第8条 採捕の許可の有効期間は、3年とする。
2 知事は、漁業調整又は水産資源の保護培養のために必要な限度において、茨城県内水面漁場管理委員会の意見をきいて、前項の期間より短い期間を定めることがある。

(許可証の交付)
第9条 知事は、採捕の許可をしたときは、その申請者に様式第6号の許可証を交付する。

(許可証の携帯義務)
第10条 採捕の許可を受けた者は、当該許可に係る漁具又は漁法により水産動植物の採捕をするときは、前条の許可証を自ら携帯し、又は従事者に携帯させなければならない。
2 許可証の書換え申請その他の事由により、許可証を行政庁に提出中である者が、当該許可に係る漁具又は漁法により水産動植物の採捕をするときは、前項の規定にかかわらず、その住所の所在する市町村の長がその記載内容が許可証の記載内容と同一であり、かつ、当該許可証を行政庁に提出中である旨を証明した許可証の写しを自ら携帯し、又は従事者に携帯させなければならない。
3 前項の場合において、許可証の交付又は還付を受けた者は、遅滞なく同項に規定する許可証の写しを返納しなければならない。

(許可証の譲渡等の禁止)
第11条 採捕の許可を受けた者は、許可証又は前条第2項の規定による許可証の写しを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(許可の制限または条件)
第12条 知事は、漁業調整上又は水産資源の保護培養のため必要があるときは、採  捕の許可をするにあたり当該許可に制限又は条件を付けることがある。

(許可の内容に違反する採捕の禁止)
第13条 採捕の許可を受けた者は、採捕の許可の内容(採捕の種類(当該漁具又は漁法による水産動植物の採捕を漁種等により区分した物をいう。)、採捕区域及び採捕期間をいう。以下同じ。)に違反して水産動植物の採捕をしてはならない。

(許可の内容の変更の許可)
第14条 採捕の許可を受けた者が、前条の規定による採捕の許可の内容を変更しようとするときは、様式第7号による申請書を提出して知事の許可を受けなければならない。
2 前項の場合には、第7条第2項の規定を準用する。

(許可証の書換え交付の申請)
第15条 採捕の許可を受けた者は、許可証の記載事項(許可の内容に関する事項を除く。)に変更を生じたときは、すみやかに様式第8号による申請書を提出して、知事に許可証の書換え交付を申請しなければならない。

(許可証の再交付の申請)
第16条 採捕の許可を受けた者は、許可証を亡失し、又はき損したとき、すみやかにその理由を付して知事に許可証の再交付を申請しなければならない。

(許可証の書換え交付及び再交付)
第17条 知事は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく許可証を書き換えて交付し、又は再交付する。
(1)第14条の許可をしたとき。
(2)第15条の規定による書換え交付又は前条の規定による再交付の申請があつたとき。
(3)第22条第1項の規定により採捕の許可につき、その内容を変更し、又は制限若しくは条件を付けたとき。

(許可証の返納)
第18条 採捕の許可を受けた者は、当該漁業の許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、すみやかにその許可証を知事に返納しなければならない。許可証の書換え交付又は再交付を受けた場合における従前の許可証についても、同様とする。
2 前項の場合において、許可証を返納することができないときは、その理由を付して知事に届け出なければならない。
3 採捕の許可を受けた者が死亡し、又は解散したときは、その相続人、合併後存続する法人、合併によつて設立した法人又は清算人が前2項の手続きをしなければならない。

(許可をしない場合)
第19条 知事は、次の各号の一に該当する場合は採捕の許可をしない。
(1)申請者が漁業に関する法令を遵守する精神を著しく欠く者である場合。
(2)漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要があると認める場合
2 知事は、前項第1号の規定により採捕の許可をしないときは、あらかじめ茨城県内水面漁場管理委員会の意見を聴くとともに、当該申請者にその理由を文書をもつて通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。
3 前項の意見の聴取に際しては、当該申請者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。
4 知事は、第1項第2号の規定により採捕の許可をしないときは、茨城県内水面漁場管理委員会の意見を聴くものとする。
(平6規則100・一部改正)

(許可の取消し等)
第20条 知事は、採捕の許可を受けた者が、前条第1項第1号に該当することとなつたときは、その認可を取り消すものとする。
2 知事は、前項の規定による採捕の許可の取消しをするときは、あらかじめ、茨城県内水面漁場管理委員会の意見を聴くとともに、当該処分に係る聴聞の期日における審理を公開により行わなければならない。
(平6規則100・一部改正)

第21条 知事は、採捕の許可を受けた者が、その許可を受けた日から6カ月間又は引続き1年間、その許可に係る漁具又は漁法による水産動植物の採捕をしないときは、その許可を取り消すことがある。
2 採捕の許可を受けた者の責に帰すべき事由による場合を除き、次条第1項の規定に基づく処分又は法第67条第1項の規定に基づく指示若しくは同条第7項の規定に基づく命令により水産動植物の採捕を停止した期間は、前項の期間に算入しない。
3 第1項の場合には、前条第2項の規定を準用する。
(平6規則100・一部改正)

(漁業調整のための許可等の変更、取消し又は採捕の停止等)
第22条 知事は、水産資源の保護培養その他漁業調整のため必要があると認めるときは、採捕の許可につき、その内容を変更し、制限若しくは条件を付け、採捕を停止させ、又は取り消すことがある。
2 採捕の許可を受けた者が、漁業に関する法令又はこれらの規定に基づく処分に違反したときも前項と同様とする。
3 前項の規定による処分は、同項の違反者に係るすべての採捕の許可について行なうことがある。
4 知事は、第1項又は第2項の規定による漁業の許可についての内容の変更、制限若しくは条件の付加又は操業の停止を行おうとするときは、聴聞を行わなければならない。
5 第1項及び第2項の場合には、第20条第2項の規定を準用する。
(平6規則100・一部改正)

(許可の失効)
第23条 採捕の許可を受けた者が死亡し、又は解散したときは、当該許可は、その効力を失う。

第3章 水産資源の保護培養及び漁業の取締等

(有害物の遺棄漏せつの禁止)
第24条 水産動植物に有害なものを遺棄し、又は漏せつしてはならない。
2 知事は、前項の規定に違反する者がある場合において、水産動植物の繁殖保護上害があると認めるときは、その者に対して除害に必要な設備の設置を命じ、又は既に設けた除害設備の変更を命ずることがある。
3 前項の規定は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の適用を受ける者については、適用しない。
(昭48規則2・一部改正)

(禁止期間)
第25条 第25条 次の表の左欄に掲げる水産動植物は、それぞれ同表の右欄に掲げる期間は、
これを採捕してはならない。

名 称 禁  止  期  間
さ け 1月1日から 12月31まで
さくらます 5月1日から 11月30日まで
いわな 10月1日から 翌年3月31日まで
やまめ 10月1日から 翌年3月31日まで
にじます 10月1日から 翌年3月31日まで
あ ゆ 1月1日から 5月31日まで
しらうお 3月1日から 3月31日まで
わかさぎ 1月21日から 2月末日まで
5月1日から 7月20日まで
こ い 5月11日から 6月10日まで
そうぎょ(全長60センチメートル以上) 5月20日から7月19日まで
れんぎょ
(全長60センチメートル以上)
5月20日から7月19日まで
肥料藻 4月1日から 8月31日まで

2 前項の左欄に掲げる水産動植物のうち、さけ、さくらます、いわな、やまめ、にじます、
そうぎょ及びれんぎょの放産した卵は、これを採捕してはならない。
3 第1項及び第2項の規定に違反して採捕した水産動植物又はその製品は、所持し、又は販売してはならない。
(昭48規則2・一部改正)

 (全長等の制限)
第26条 次の表左欄に掲げる水産動物は、それぞれ同表右欄に掲げる全長、体重又は殻長のものは、
これを採捕してはならない。

名 称 全長または体重
いわな 全長 15センチメートル以下
やまめ 全長 15センチメートル以下
さくらます 全長 15センチメートル以下
にじます 全長 15センチメートル以下
うなぎ 全長 23センチメートル以下
こい 全長 15センチメートル以下
そうぎょ 全長 25センチメートル以下
れんぎょ 全長 25センチメートル以下
からすがい 殻長 10センチメートル以下

2 前項の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は、所持し、又は販売してはならない。
(昭48規則2・一部改正)

(漁具、漁法の制限又は禁止)
第27条 次の各号に掲げる漁具又は漁法により、水産動植物を採捕してはならない。
ただし、涸沼にあつては、第3号の規定は適用しない。
 1 地びき網
 2 うなぎ手繰網
 3 わかさぎさし網
 4 かさねさし網(2枚以上の網地をかさね合せて、水産動物を網目に刺させ、
又はからませてする漁具をいう。以下同じ。)
 5 さけ建網
 6 留  網
 7 無 双 網
 8 おとり網
 9 いくり網
10 徒 立 網
11 瀬干漁法(川干し及び替堀漁法を含む。)
12 やな漁法
13 う飼漁法
14 水中に電流を通してする漁法
15 潜水器漁法(簡易潜水器を使用するものを含む。)
16 発射装置を使用する漁法
17 さけ引掛釣(釣り針の大きさは2.5センチメートル以上)
(昭40規則98・昭48規則2・一部改正)

第28条 次の表の左欄に掲げる漁具又は漁法により水産動物を採補する場合にあつては、当該漁具又は漁法は、
それぞれ同表右欄に掲げる範囲でなければならない。
名 称 範 囲
まき網 網の目合は、3.3センチメートル以上
(10節以下)
さし網
(ただし、しらうお建さし網を除く。)
網の目合は、2.3センチメートル以上
(14節以下)
さし網のうちしらうお
建さし網
網の目合は、1.12センチメートル以上
( 28節以下)
ふくろ網 網の目合は、1.6センチメートル以上
(20節以下)
張 網 1月21日から2月20日まで及び7月11日から7月20日までの期間は、ふくろ網の目合は、3.3センチメートル以上
(10節以下)
四ツ手網 網の目合は、2.3センチメートル以上
(14節以下)
お だ おだまき網の目合は、3.3センチメートル以上
(10節以下)
(昭48規則2・一部改正)

第29条 次の表の左欄に掲げる区域においては、同表右欄に掲げる漁具又は漁法により水産動物を採捕してはならない。
区 域 禁止漁具、漁法
千波湖 徒手採捕、たも網、さで網、手釣及び竿釣(引掛釣及びこれに類するものを除く。)以外の漁具、漁法
江戸川
夜間における引掛釣及びこれに類する漁具、漁法

第30条 次の表の左欄に掲げる漁具又は漁法により同表中欄に掲げる期間は、同表右欄に掲げる区域において水産動物を採捕してはならない。

名 称 禁止期間 禁止区域
毛 針 3月1日から5月31日まで 那珂川、久慈川、鬼怒川、利根川、大北川及びその支流
火光利用
や す 突
9月15日から1月30日まで 那珂川、久慈川、鬼怒川、利根川、大北川及びその支流
さし網 9月15日から11月30日まで 那珂川、久慈川、鬼怒川(北相馬郡守谷町板戸井地内に架設された滝下橋上流端から上流を除く。)大北川及びその支流
火光利用
すくい網
12月1日から翌年2月末日まで 那珂川、久慈川、涸沼川(涸沼を含む。)利根川、常陸利根川及びその支流
(昭54規則51・一部改正)


(禁止区域)
第31条 次の各号に掲げる区域内においては、水産動植物を採捕してはならない。
(1)久慈川筋岩崎せき堤上流端から上流300メートル及び下流400メートル(小貫橋の間の区域
(2)久慈川支流里川筋 田渡せき堤上流端及び里の宮せき堤上流端から上流及び下流それぞれ500メートルの間の区域
(3)久慈川支流八溝川筋 久慈郡大子町大字上野宮地先門の井橋上流端から桜井橋下流端に至る区域
(4)那珂川支流緒川筋
 ア 那珂郡緒川村大字下小瀬地先梅曾根せき堤上流端から上流及び下流それぞれ200メートルの間の区域
 イ 東茨城郡御前山村大字野口平地先間々せき堤上流端から上流及び下流それぞれ200メートルの間の区域
 ウ 那珂郡大宮町三美地先小場江せき堤上流端から上流50メートル及び下流100メートルの間の区域
 エ 那珂郡緒川村大字那賀地先那賀せき堤上流端から上流及び下流それぞれ200メートルの間の区域
 オ 那珂郡緒川村大字上小瀬地先圷せき堤上流端から上流200メートル及び下流50メートルの間の区域
 カ 那珂郡緒川村大字上小瀬地先寺下せき堤上流端から下流50メートルの間の区域
(5)大北川筋 北茨城市石岡地先大塚せき堤上流端から上流30メートル及び下流50メートルの間の区域
(6)大北川支流花園川筋
 ア 北茨城市華川町花園地内花吉橋上流端から同市華川町花園地内花園橋下流端に至る区域
 イ 北茨城市華川町上小津田地先地切せき(通称浄蓮寺せき)上流端から上流50メートル及び下流50メートルの区域
 ウ 北茨城市華川町車地先伊豆堂せき上流端から上流50メートル及び下流50メートルの間の区域
(7)鬼怒川筋 結城郡千代川村鎌庭地先鎌庭せき上流端から上流50メートル及び下流200メートルの間の区域2 次に掲げる区域においては、魚類を採捕してはならない。利根川筋鹿島郡波崎町宝山地先利根川河口せき管理橋上流端から上流110メートル、下流端から下流110メートルの間の区域
3 次の表の左欄に掲げる河川の同表中欄に掲げる区域においては、同表右欄に掲げる期間中、水産動植物を採捕してはならない。

河川名 区 域 期 間
久慈川 辰の口せき上流端から上流及び下流それぞ れ600メートルの間 12月1日から翌年9月19日
(昭48規則2・昭51規則107・昭53規則55・昭54規則51・一部改正)

(保護水面)
第31条の2 水産資源保護法第15条第1項の規定により指定された次の表の左欄に掲げる河川の同表中欄に掲げる区域においては、同表右欄に掲げる期間中水産動植物を採捕してはならない。

河川名 区 域 期 間
久慈川 次に掲げる基点1と基点2を結んだ線から基点3と基点4を結んだ線に至る間
基点1 那珂郡大宮町岩崎字寺下1529番3に設置した標柱
基点2 那珂郡大宮町辰の口字下川原2074 番2に設置した標柱
基点3 那珂郡大宮町岩崎東圷川原1646番に設置した標柱
基点4 那珂郡山方町照山字境沢118番1の地先に設置した標柱
9月20日から11月30日まで
鬼怒川 次に掲げる基点1と基点2を結んだ線から基点3と基点4を結んだ線に至る間
基点1 結城市大字山王字中河原980番の2地先の鬼怒川本流右岸鬼怒川大橋 基部下流端
基点2 真壁郡関城町大字関本下字前浜1091番の1地先の鬼怒川本流左岸鬼怒川大橋基部下流端
基点3 結城市久保田字新田79番の1地先の鬼怒川本流右岸栄橋基部上流端
基点4 真壁郡関城町船玉字川端73番の6地先の鬼怒川本流左岸栄橋基部上流端
9月20日から11月30日まで
(昭53規則55・追加、昭55規則6・一部改正)

(河口付近における採捕の制限)
第32条 次の表の左欄に掲げる河川の、同表中欄に掲げる区域においては、同表右欄に掲げる漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない。

河川名 区 域 期 間
那珂川 ひたちなか市海門町と東茨城郡大洗町祝町との間に架設された海門橋上流端から下流の内水面の区域 手釣及び竿釣(引掛釣及びこれに類するものを除く。)以外の漁具、漁法
久慈川 日立市留町と那珂郡東海村豊岡との間に架設された久慈川大橋(通称赤橋)上流端から下流の内水面の区域 手釣及び竿釣(引掛釣及びこれに類するものを除く。)以外の漁具、漁法
鬼怒川 北茨城市磯原地内花園川との合流点から下流の内水面の区域 手釣及び竿釣(引掛釣及びこれに類するものを除く。)以外の漁具、漁法
(昭54規則51・平10規則61・一部改正)

(河川を遮断して行う水産動物の採捕の制限)
第33条 次の表の左欄に掲げる漁具又は漁法により、河川をしや断して水産動物の採捕を行う場合には、それぞれ同表右欄に掲げる範囲の魚道を開通しなければならない。

名 称 魚 道
ふくろ網 河川流幅の3分の2以上
魚せき 河川流幅の5分の1以上

第33条の2 次に掲げる魚種(卵を含む。)を移植してはならない。
(1)ブラックバス(オオクチバス、コクチバスその他のオオクチバス属の魚をいう。)
(2)ブルーギル
(平10規則61・追加)

(試験研究等の適用除外)
第34条 この規則のうち、水産動植物の種類若しくは大きさ、又は水産動植物の採捕の期間若しくは区域又は使用する漁具若しくは漁法についての制限又は禁止に関する規定は、試験研究、教育実習又は増養殖用種苗(種卵を含む。)の供給(自給を含む。)(以下本条において「試験研究等」という。)のための水産動植物の採捕について知事の許可を受けた者が行う当該試験研究等については、適用しない。
2 前項の許可を受けようとする者は、様式第9号による申請書を知事に提出しなければならない。
3 知事は、第1項の許可をしたときは、様式第10号による許可証を交付する。
4 知事は、漁業調整上又は水産資源の保護培養のため必要があるときは、第1項の許可をするにあたり、当該許可に制限又は条件を付けることがある。
5 第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る試験研究等の終了後遅滞なく、その経過を知事に報告しなければならない。
6 第1項の許可を受けた者は、許可証に記載された事項に違反して試験研究等を行つてはならない。
7 第14条及び第15条の規定は第1項の許可を受けた者が、許可証に記載されている事項につき変更しようとする場合に準用する。
8 第4項の規定は、前項の場合に準用する。
9 第10条の規定は、第1項又は第7項の規定により許可を受けた者について準用する。
10 知事は、第1項の許可のうち増養殖用種苗の供給(自給を含む。)のための水産動植物の採捕についての許可をするにあたり、あらかじめ茨城県内水面漁場管理委員会の意見を聞くものとする。

(漁場又は漁具の標識の設置に係る届出)
第35条 法第72条の規定により、漁場の標識の建設又は漁具の標識の設置を命じられた者は、遅滞なくその命じられた方法により当該標識を建設し、又は設置して、その旨を知事に届け出なければならない。

 (標識の書換又は再設置等)
第36条 前条の標識の記載事項に変更を生じ、若しくは当該標識に記載した文字が明らかでなくなつたとき又は当該標識を亡失し、若しくはき損したときは、遅滞なくこれを書き換え、又は新たに建設し、若しくは設置しなければならない。

第4章 罰 則

第37条 次の各号の一に該当する者は、6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(1)第6条、第13条、第24条第1項、第25条から第33条の2まで又は第34条第6項の規定に違反した者
(2)第12条、第22条第1項又は第34条第4項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により付けられた制限又は条件に違反した者
(3)第22条第1項の規定による採捕の停止の命令に違反した者
(4)第24条第2項の規定による命令に違反した者2 前項の場合において、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品、漁船又は漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価格を追徴することができる。
(昭58規則31・平10規則61・一部改正)

第38条 第10条第1項(第34条第9項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、科料に処す。

第39条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して、第37条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

第40条 第10条第3項(第34条第9項において準用する場合を含む。)、第11条、第15条、第16条、第18条第1項若しくは第2項又は第34条第5項の規定に違反した者は、5万円以下の科料に処する。
(平6規則100・一部改正)

付 則

1 この規則は、公布の日から施行する。
2 茨城県内水面漁業調整規則(昭和26年茨城県規則第52号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定に基づきなされている申請その他の行為及び許可その他知事の処分は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
4 前項に規定により、この規則の規定によりしたものとみなされる許可の有効期間は、従前の許可の残存期間とする。
5 この規則施行前に旧規則により交付した許可証は、この規則により交付したものとみなす。
6 この規則の施行前にした行為に対する処分又は罰則の適用は、なお従前の例による。

付 則 (昭和40年規則第98号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則 (昭和48年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前にした行為に対する処分又は罰則の適用は、なお従前の例による。
付 則 (昭和51年規則第107号)
1 この規則は、昭和51年12月30日から施行する。
2 この規則の施行前にした行為に対する処分又は罰則の適用については、なお従前の例による。
付 則 (昭和53年規則第55号)
1 この規則は、公布の日の翌日から施行する。
2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
付 則 (昭和54年規則第51号)
1 この規則は、昭和54年9月23日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、昭和54年12月16日から施行する。
2 この規則の施行前にした行為に対する処分又は罰則の適用については、なお従前の例による。
付 則 (昭和55年規則第6号)
1 この規則は、公布の日の翌日から施行する。
2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
付 則 (昭和58年規則第31号) この規則は、昭和58年7月1日から施行する。
付 則 (平成6年規則第100号) この規則は、公布の日から施行する。
付 則 (平成10年規則第61号) この規則は、平成11年1月1日から施行する。
〔様式〕略