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北海道内水面漁業調整規則
 
昭和39年11月12日規則第133号
平成6年9月30日第92号改正
 
北海道内水面漁業潮整規則をここに公布する。
 
漁業法(昭和24年法律第267号)第65条第1項及び水産資源保護法(昭和26年法律第313号)第4条第1項の規定に基づき、並びにこれらの法律を実施するため、この規則を制定する。
 
目 次   第1章 総 則(第1条−第3条)
第2章 水産動物の採捕の許可(第4条−第20条)
第3章 水産資源の保護培養、漁業取締り等(第21条−第29条)
第4章 罰則(第30条−第33条)
付 則
第1章 総 則

(目的)
第1条 この規則は、漁業法第8条第3項に規定する内水面における水産資源の保護培養、漁業取締りその他漁業調整に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(申請又は届出の経由機関)
第2条 水産動植物の採捕に関し、知事に申請又は届出をしようとする者は、その住所地の市町村長及び支庁長を経由して申請し、又は届け出なければならない。ただし、北海道に住所を有しない者にあっては、その住所地の都府県の知事の副申書を添えて、直接知事に申請し、又は届け出なけれぱならない。
一部改工(昭和41年規則22号)

(代表者の届出)
第3条 漁業法第5条第1項の規定による代表者の届出は、別記第1号様式によるものとする。

第2章 水産動植物の採捕の許可

 (水産動植物の採捕の許可)
第4条 次に掲げる漁具又は漁法によって水産動植物の採捕をしようとする者は、漁具又は漁法ごとに、知事の許可を受けなければならない。ただし、漁業権又は入漁権に基づいてする場合及び漁業法第129条の規定による遊漁規則に基づいてする場合は、この眼りでない。
1 刺し網(第2号に掲げるものを除く。)
2 流し網
3 敷き網
4 地びき網
5 船びき網
6 はえなわ
7 投網
8 どう
9 やな
10 たも網(たも口の口径又は袋の深さが40センチメートルをこえるものに限る)

(計可の申請)
第5条 前条の規定による許可(以下「採捕の許可」という)を受けようとする者は、別記第2号様式の申請書を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の申請書のほか、当該申請書に対し、許否の決定に関し必要と認める書類の提出を命ずることができる。

(許可の有効期間)
第6条 採捕の許可の有効期間は、3年とする。

2 知事は、漁業調整又は水産資源の保護培養のために必要があると認めるときは、内水面漁場管理委員会の意見をきいて、前項の許可の有効期間をその必要の限度において、短縮することができる。

(許可証の交付)
第7条 知事は、採捕の許可をしたときは、その申請者に別記第3号様式の許可証を交付するものとする。

(許可証の携帯義務)
第8条 採捕の許可を受けた者は、当該許可に基づき水産動植物の採捕をするときは、前条の許可証を自ら携帯し、又は従事者に携帯させなければならない。

2 許可証の書換え申請その他の理由により、許可証を行政庁に提出中である者が当該許可に係る水産動植物の採捕をするときは、前項の規定にかかわらず、その住所地の市町村長がその記載内容が許可証の記載内容と同一でありかつ、当該許可証を行政庁に提出中である旨を証明した許可証の写しを自ら携帯し、又は従事者に携帯させればよいものとする。

3 前項の規定による許可証の写しを受有している者が、許可証の交付又は還付を受けたときは、遅滞なく、許可証の写しを当該市町村長に返納しなければならない。

(許可証の譲渡等の禁止)
第9条 採捕の許可を受けた者は、許可証又ば前条第2項の規定による許可証の写  しを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(許可の制限又は条件)
第10条 知事は、漁業調整上又は水産資源の保護培養のため必要があるときは、採捕の許可をするにあたり、当該許可に制限又は条件を付けることができる。

(許可の内容に違反する採捕の禁止)
第11条 採捕の許可を受けた者は、採捕の許可の内容(採捕の種類(当該漁具又は漁法による水産動植物の採捕を魚種等により区分したものをいう。)、採捕の区域及ぴ採捕の期間をいう。以下同じ。)に違反して水産動植物の採捕をしてはならない。

(許可の内容の変更の許可)
第12条 採捕の許可を受けた者は、当該採捕の詐可の内容について変更しようとするときは、別記第4号様式による申請書を提出して、知事の許可を受けなければならない。

2 前項の場合には、第5条第2項及ぴ第10条の規定を準用する。

(許可証の書換え交付の申請)
第13条 採捕の許可を受けた者は、許可証の記載事項(許可の内容を除く。)に変更を生じたときは、すみやかに、別記第5号様式による申請書を提出して、知事に許可証の書換え交付を申請しなければならない。

(許可証の再交付の申請)
第14条 採捕の許可を受けた者は、許可証を亡失し、又はき損したときは、すみやかにその理由を付して知事に許可証の再交付を申請しなければならない。

(許可証の書換え交付及ぴ再交付)
第15条 知事は、次に掲げる場合には、遅滞なく許可証を書き換えて交付し、又は再交付する。
 1 第12条の許可をしたとき。
 2 第13条の規定による書換え交付又は前条の規定による再交付の申請があったとき。
 3 第19条第1項の規定により採捕の許可につき、その内容を変更し、又は制限若しくは条件を付けたとき。

(許可証の返納)
第16条 採捕の許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、すみやかにその許可証を知事に返納しなければならない。前条の規定により許可証の書換え交付又は再交付を受けた場合における従前の詐可証についても、また同様とする。

2 前項の場合において、許可証を返納することができないときは、理由を付してその旨を知事に届け出なければならない。

3 採捕の許可を受けた者が死亡し、又は解散したときは、その相続人、合併後存続する法人、合併によって設立した法人又は清算人が前2項の手続をしなければならない。

(詐可をしない場合)
第17条 知事は、次の各号の1に該当する場合は、採捕の許可をしない。
 1 申請者が漁業に関する法令を遵守する精神を著しく欠く者であるとき。
 2  漁業調整又は水産資源の保護培養上必要があると認めるとき。

2 知事は、前項第1号の規定により採捕の許可をしないときは、あらかじめ、内水面漁場管理委員会の意見を聴くとともに、当該申請者にその理由を文書をもって通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。

3 前項の意見の聴取に際しては、当該申請者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。

4 知事は、第1項第2号の規定により採捕の詐可をしないときは、内水面漁場管理委員会の意見をきくものとする。一部改正
(平成6年規則92号)

(許可の取消し)
第18条 知事は、採捕の許可を受けた者が前条第1項第1号の規定に該当することとなったときは、当該許可を取り消すものとする。

2 知事は、前項の規定による処分をするときは、あらかじめ、内水面漁場管理委員会の意見を聴かなければならない。

3 第1項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。一部改正(平成6年規則92号)

(漁業調整のための許可の変更、取消し又ば採捕の停止等)
第19条 知事は、水産資源の保護培養その他漁業調整のため必要があると認めるときは、採捕の許可につき、その内容を変更し、制限若しくは条件を付け、取り消し、又は採捕を停止させることができる。

2 採捕の許可を受けた者が、漁業に関する法令又はこれらの規定に基づく処分に違反したときも、また前項と同様とする。

3 前項の規定による処分は、同項の違反者の全部の採捕の許可について行なうことができる。

4 知事は、第1項又は第2項の規定による採捕の許可の内容の変更、制眼若しくは条件の付加又は採捕の停止を行おうとするときは、聴聞を行わなければならない。

5 第1項及ぴ第2項の場合には、前条第2項及び第3項の規定を準用する。一部改正
(平成6年規則92号)

(許可の失効)
第20条 採捕の許可を受けた者が死亡し、又は解散したときは、当該許可は、効力を失う。

第3章 水産資源の保護培養、漁業取締り等

(有害物の遺棄又は漏せつの禁止)
第21条 水産動植物に有害な物を内水面に遺棄し、又は漏せつしてはならない。

2 工鉱業の廃物を内水面に排出若しくは放棄しようとする者は、その種類、成分、分量並びに排出又は放棄の時期及び方法を記載した書類を提出して知事の検定を受けなければならない 。

3 知事は、第1項の規定に違反する者がある場合又は前項の規定による検定の結果において、水産動植物の繁殖保護上必要があると認めるときは、その者に対して除害設備の設置を命じ、又は既に設けた除害設備の変更を命ずることができる。

4 前2項の規定は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の適用を受ける者については、適用しない。
一部改正(昭和47年規則46号〕

(禁止期問)
第22条 次の表の上欄に掲げる水産動物は、それぞれ同表下欄に掲げる期間は、これを採捕してはならない。

水産動物 禁 止 期 間
さけ 周 年
ます(ざくらます(次の項のやまべを除く。)、からふとます、べにます、 ぎんます及びますのすけをいう。)
やまベ(さくらますのうち、ふ出後引き続き淡水域に生活する期間におけるものをいう。第24条において同じ。) 上川支庁、空知支庁、石狩支庁、後志支庁、桧山支庁、渡島支庁及び胆振支庁の所管区域(市の区域を含む。)内の河川(第24条第1項及び第2項に規定する河川を除く。)
4月1日から5月31日まで

日高支庁、十勝支庁、釧路支庁根室支庁、網走支庁、宗谷支庁及び留萌支庁の所管区域(市の区域を含む。)内の河川(第24条第1項及び第2項に規定する河川を除く。)
5月1日から6月30日まで
あゆ 4月1日から6月30日まで及び9月1日から10月31日まで

2 さけ及びますの放産した卵は、これを採補してはならない。

3 前2項の規定に違反して採補した水産動物(卵を含む。)又はその製品は、所持し、又は販売してはならない。
一部改正(昭和44年規則13号・112号)

(漁具又は漁法の制限又は禁止)
第23条 次に掲げる漁法によっては、水産動物を採補してはならない。ただし、第3号の漁法については、わかさぎ、ちか、しらうお又はえびの採補を目的とする場合は、この限りでない。
 1 水中に電流を通じてする漁法
 2 やす及びかぎを使用する漁法
 3 もじ網を使用する漁法

2 小型定置綱及び底建網により水産動物を採補してはならない。ただし、漁業権又は入漁権に基づいてする場合は、この限りでない。

3 網走川のうち、網走川川口から網走湖湖口に至る区域においては、4月20日から6月30日まで及び10月1日から12月31日までの間は、たも網を使用する漁法により水産動物を採捕してはならない。
一部改正(昭和42年規則54号・44年13号)

(禁止区域及び禁止期問)
第24条 次の表の上欄に掲げる区域においては、同表中欄に掲げる期間は、同表
下欄に掲げる水産動物を採捕してはならない。

禁 止 区 域 禁 止 期 間 水産動物名
摩周湖 周 年 にじます
ひめます

然別湖のうち、次に掲げる基点イと基点口とを結ぶ線の北側の水域及びこれに注入する全河川

基 点イ
国有林164林班と165林班との境界線と最大高水時湖岸線との交点から最大高水時湖岸線に沿って南200メートルの地点に知事が建設した標柱

基 点口
国有林168林班のイ小班班と口小斑との境界線と最大高水時湖岸線との交点に知事が建設した標構柱

周 年 すべての水産動物
支笏湖 1 湖の全域(千歳川のうち、湖ロから滝の上えん堤に至る区域を含む。)
2 湖のうち、附図の点イロ、ハ二及びホヘをそれぞれ結んだ線とロハ、ニホ及びヘイ問における最大高水時湖岸線とによって囲まれた区域(千歳川のうち、湖口から滝の上えん提に至る区域を含む。)

9月1日から
翌年5月31日まで

6月1日から
8月31日まで

ひめます
雨竜人工湖及び糠平人工湖に注入する河川 周 年 やまべ

2 水産資源保護法第15条第1項の規定により指定された次の各号に掲げる保護水面の区域においては、水産動物を採補してはならない。

 1 次に掲げる基点イと基点口とを給ぶ線から上流の幌内川発電所貯水池えん堤にいたる間の幌内川
   本支流の区域
   基点イ 紋別郡雄武町字幌内308番地地先幌内川右岸に知事が建設した標柱の位置
   基点口 紋別郡雄武町字北幌内11番地地先幌内川左岸に知事が建設した標柱の位置

 2 次に掲げる基点イと基点口とを結ぶ線から上流の賀老の滝にいたる間の千走川本支流の区域
   基点イ 島牧郡島牧村字江の島252香地地先千走川右岸に知事が建設した標柱の位置
   基点口 鳥牧郡島牧村字千走359番地地先千走川左岸に知事が建設した標柱の位置

 3 次に掲げる基点イと基点口とを結ぶ線から上流の利別川支流のメッブ川本支流の区域
   基点イ 瀬棚郡今金町字種川227香地の1地先メップ川右岸に知事が建設した標柱の位置
   基点ロ 瀬棚郡今金町字種川233番地の1地先メップ川左岸に知事が建設した標柱の位置

 4 次に掲げる基点イと基点口とを給ぶ線から上流の見市川第二砂防ダムに至る間の見市川本流
   の区域、見市川とテテホリ川との合流点から上流のテテホリ川の区域、見市川と岩淵川との
   合流点から上流の岩淵川の区域、見市川と冷水沢川との合流点から上流の爾志郡熊石町字大
   谷5番の1地先に設置された冷水沢川治山ダムえん堤に至る間の冷水沢川の区域及び見市川
   と二股川との合流点から上流の1100メートルの地点に設置された二股川治山ダムえん堤
   に至る間の二股川の区域
   基点イ 爾志郡熊石町字鮎川13番見市川右岸に知事が建設した標柱の位置
   基点口 爾志郡熊右町字見日286番地地先見市川左岸に知事が建設した標柱の位置

 5 次に掲げる基点イと基点口とを結ぶ線から上流の厚田川本支流の区域
   基点イ 厚田郡厚田村字厚田331番地地先厚田川右岸に知事が建設した標柱の位置
   基点口 厚田郡厚田村字別狩10番地地先厚田川左岸に知事が建設した標柱の位置

 6 次に掲げる基点イと基点口とを結ぶ線から上流の遠音別川本支流の区減
   基点イ 斜里郡斜里町大字遠音別字真鯉番外地地先遠音別川右岸に知事が建設した標柱の位置
   基点口 斜里郡斜里町大字遠音別字真鯉番外地地先遠音別川左岸に知事が建設した標柱の位置

 7 次に掲げる基点イと基点口とを結ぶ線から上流の春別川とシマン川とメナシユンベツ川との合流点
   にいたる問の日高幌別川の区域及び同合流点から上流の春別川本支流の区域
   基点イ 浦河郡浦河町字西舎331番地の1地先日高幌別川本流右岸西舎橋橋脚上流端
   基点口 浦河郡浦河町字西舎348番地の1地先日高幌別川本流左岸西舎橋橋脚上流端

 8 次に掲げる基点イと基点口とを結ぷ線から上流の増幌川本支流の区域
   (増幌川とメグマ川の合流点から上流のメグマ川本支流の区域を除く。)
   基点イ 稚内市大字宗谷村字富磯2番地地先増幌川右岸に知事が建設した標柱の位置
   基点口 椎内市大字宗谷村字増幌18番地地先増幌川左岸に知事が建設した標柱の位置

 9 次に掲げる基点イと基点口とを結ぶ線から上流の積丹川本支流の区域
   基点イ 積丹郡積丹町大字日司町字トマリ288番地地先積丹川右岸に知事が建設した標柱の位置
   基点口 積丹郡積丹町大字野塚町二番地地先積丹川左岸に知事が建設した標柱の位置

 10 次に掲げる基点イと基点口とを結ぶ線から上流の須築川本支流の区域
    基点イ 瀬棚郡瀬棚町字北島歌376番地須築川右岸に知事が建設した標柱の位置
    基点口 瀬棚郡瀬棚町字北島歌243番地須築川左岸に知事が建設した標柱の位置

 11 次に掲げる基点イと基点口とを結ぶ線から上流の太櫓川と小川との合流点にいたる間の太櫓川の
    区域及び同合流点から上流の小川本支流の区域
    基点イ 瀬棚郡北檜山町字共和7番地地先太櫓川右岸に知事が建設した標柱の位畳
    基点口 瀬棚郡北檜山町字太櫓13番地地先太櫓川左岸に知事が建設した標柱の位置

 12 次に掲げる基点イと基点口とを結ぶ線から上流の信砂川本支流の区域
    基点イ 増毛郡増毛町大字阿分村字信砂309番地地先信砂川右岸に知事が建設した標柱の位置
    基点口 増毛郡増毛町大字舎熊村字ヒコベ613番地地先信砂川左岸に知事が建設した標柱の位置

 13 次に掲げる基点イと基点口とを結ぶ線から上流の下苗太路川本支流の区域
    基点イ 椎内市大字宗谷村字東浦91番地地先下苗太路川右岸に知事が建設した標柱の位置
    基点口 推内市大字宗谷村字東浦89番地地先下苗太路川左岸に知事が建設した標柱の位遺

 14 次に掲げる基点イと基点口とを結ぶ線から上流の大鴨津川本支流の区域
    基点イ 松前郡松前町字大津86番地地先大鴨津川右岸に知事が建設した標柱の位責
    基点口 松前郡松前町字大津6番地地先大鴨津川左岸に知事が建設した標柱の位置

 15 次に掲げる基点イと基点口とを絡ぶ線から上流の古宇川本支流の区域
    基点イ 古宇郡神恵内村大字神恵内村字浜中36審地地先古字川右岸に知事が建設した標柱の位置
    基点口 古宇郡神恵内村大字神恵内村字川向山の上44番地地先古宇川左岸に知事が建設した
    標柱の位置

 16 次に掲げる基点イと基点口とを結ぶ線から上流の泊川本支流の区域
    基点イ 島牧郡島牧村字泊73番地地先泊川右岸に知事が建設した標柱の位置
    基点口 島牧郡島牧村字豊平1番地地先泊川左岸に知事が建設した標柱の位置

 17 次に掲げる基点イと基点口とを結ぶ線から上流の小鴨津川本支流の区域
    基点イ 松前郡松前町字高野7番地地先小鴨津川右岸に知事が建設した標柱の位置
    基点口 松前郡松前町字清部303番地地先小鴨津川左岸に知事が建設した標柱の位置

 18 次に掲げる基点イと基点口とを結ぶ線から上流の止別川本支流の区域
    基点イ 斜里郡小清水町字止別無番地地先止別川右岸導流提突端上に知事が建設した標柱の位置
    基点口 斜里郡小清水町字止別無番地地先止別川左岸導流提突端上に知事が建設した標柱の位置

 19 次に掲げる基点イと基点口とを結ぶ線から上流の暑寒別川本支流の区域
    基点イ 増毛郡増毛町大字増毛村75番地地先暑寒別川右岸に知事が建設した標桂の位畳
    基点口 増毛郡増毛町大字別苅村字古茶内1の3番地地先暑寒別川左岸に知事が建設した標柱の位置

 20 次に掲げる基点イと基点口とを結ぶ線から上流の余別川本支流の区域
    基点イ 積丹郡積丹町大字余別町5番地続300番地地先余別川右岸に知事が建設した標柱の位置
    基点口 積丹郡積丹町大字余別町307番地地先余別川左岸に知事が建設した標柱の位置

 21 次に掲げる基点イと基点口とを結ぶ線から上流の汐泊川本支流の区域
    基点イ 函館市新湊町汐泊川右岸導流堤に知事が建設した標柱の位置
    基点口 函館市古川町汐泊川左岸導流堤に知事が建設した標柱の位置

 22 次に掲げる基点イと基点口とを結ぶ線から上流の突符川本支流の区域
    基点イ 爾志郡乙部町字栄浜8の2番突符川右岸に知事が建設した標柱の位置
    基点ロ 爾志郡乙部町字栄野6の5番突符川左岸に知事が建設した標柱の位置

 23 次に掲げる基点イと基点口とを結ぶ線から上流の及部川本支流の区域
    基点イ 松前郡松前町字朝日237番の1地先及部川右岸河川護岸上に知事が建設した標柱の位置
    基点口 松前郡松前町字朝日111番及部川左岸海岸護岸上に知事が建設した標柱の位置

 24 次に掲げる基点イと基点口とを結ぶ線から上流の姫川本支流の区域
    基点イ 爾志郡乙部町字館浦44番姫川右岸に知事が建設した標柱の位置
    基点口 爾志郡乙部町字縁町65番の1姫川左岸に知事が建設した標柱の位置

 25 次に掲げる基点イと基点口とを結ぶ線から上流のニカンベツ川本支流の区域
    基点イ 様似郡様似町字旭105番の1地先ニカンベツ川右岸導流堤上に知事が建設した標柱の位置
    基点口 様似郡様似町字旭107番の1地先ニカンベツ川左岸に知事が建設した標柱の位置

 26 次に掲げる基点イと基点口とを結ぶ線から上流の奥藻別川本支流の区域
    基点イ 斜里郡斜里町字朱円8番の2地先奥藻別川右岸に知事が建設した標柱の位置
    基点口 斜里郡斜里町字朱円西103番地先奥藻別川左岸に知事が建設した標柱の位置

 27 次に掲げる基点イと基点口とを結ぶ線から上流の茂草川本支流の区域
    基点イ 松前郡松前町字茂草514番地先茂草川右岸に知事が建設した標柱の
    基点口 松前郡松前町字茂草171番地先茂草川左岸の海岸護岸上に知事が建設した標柱の位置

 28 次に掲げる基点イと基点口とを結ぶ線から上流の石崎川本支流の区域
    基点イ 檜山郡上ノ国町字石崎1番の1石崎川右岸に知事が建設した標柱の位置
    基点ロ 檜山郡上ノ国町字館野1番石崎川左岸に知事が建設した標柱の位置

 29 次に掲げる基点イと基点口とを結ぶ線から上流の臼別川本支流の区域
    基点イ 久遠郡大成町字宮野1番臼別川右岸に知事が建設した標柱の位置
    基点口 久遠郡大成町字平浜461番臼別川左岸に知事が建設した標柱の位置

 30 次に掲げる基点イと基点口とを結ぶ線から上流の歌別川本支流の区域
    基点イ 幌泉郡えりも町字歌別75番1地先歌別川右岸に知事が建設した標柱の位置
    基点口 幌泉郡えりも町字歌別82番1地先歌別川左岸に知事が建設した標柱の位置

 31 次に掲げる基点イと基点口とを結ぶ線から上流の西別州とオンネベツ川との合流点に至る間の
    西別川の区域、西別川とシカルンナイ川との合流点から上流のシカルンナイ川本支流の区域及
    ぴ西別川とオンネベツ川との合流点から上流のオンネベツ川本支流の区域
    基点イ 野付郡別海町本別海3番12地先西別川右岸に知事が建設した標柱の位置
    基点口 野付郡別海町本別海1番182地先西別川左岸に知事が建設した標柱の位置

 32 次に掲げる基点イと基点口とを結ぶ線から上流の原木川本支流の区域
    基点イ 亀田郡戸井町字原木町93香地先原木川右岸に知事が建設した標柱の位置
    基点口 亀田郡戸井町字原木町94番2地先原木川左岸に知事が建設した標柱の位畳

3 知事が水産資源の保護培養上必要があると認めて指定した区域及び期間(以下「資源保護水面等」という。)においては、知事が指定した水産動物(以下「保護水産動物」という。)を採捕してはならない。

4 知事は、前項の規定により資源保護水面等及び保護水産動物を指定しようとするときは、内水面漁場管理委員会の意見をきくものとする。

5 第3項の資源保護水面等及び保護水産動物の指定は、知事が告示によつてするものとする。

6 前2項の規定は、資源保護水面等及び保護水産動物を変更する場合に準用する。

7 第1項、第2項及ぴ第3項の規定に違反して採捕した水産動物(卵を含む。)又はその製品は、所持し、又は販売してはならない。一部改正(昭和42年規則54号・43年70号・44年112号・45年20号・83号・46年12号・47年8号・64号・48年8号・99号・55年7号・93号・126号・56年91号・58年86号・60年4号・70号・61年96号)

(夜問における採捕の禁止)
第24条の2 支笏糊(千歳川のうち、湖口から滝の上えん堤に至る区域を含む。)においては、日没から日の出までの間のうち知事が告示した時問内は、ひめますを採捕してはならない。
追加(昭和47年規則64号)

(砂れき等の採取許可)
第二+五条 漁業権の設定されている漁場内、前条に規定する禁止区域又は保護水面内において、砂れき、土若しくは岩石(以下「砂れき等」という。)を採取しようとする者は、別記第6号様式による申請書を提出し、知事の許可を受けなければならない。

2 漁業権の設定ざれている漁場内において、前項の規定により許可を受けようとする者は、前項の申請書のほかに当該漁場に係る漁業権を有する者の同意書を添えて知事に提出しなければならない。

3 前項の場合において、第1項の規定により許可を受けようとする者は、漁業権を有する者が、砂れき等の採取により水産資源の保護培養上通常支障がないにもかかわらず、又はその他正当な理由がないのに、同意を与えない場合には、その事情を記載した書面をもつて同意書に代えることができる。

4 前項の場合において、第1項の規定により許可を受けようとする者が同意書に代えてその事惰を記載した書面を提出したときは、知事は、当該許可申請者及び当該漁業権者から事情を聴取のうえ、必要と認める場合は、協議を命ずることができる。

5 知事は、第1項の許可をしたときは、当該申請者に許可証を交付する。

(さく河魚類の通路をしや断して行なう水産動物の採補の制限)
第二+六条 さく河魚類の通路をしや断して水産動物の採捕を行なう場合には、流幅の3分の1以上の魚道を開通しておかなけれぱならない。

(試験研究等の適用除外)
第二+七条 この規則のうち水産動植物の種類若しくは大きさ、水産動植物の採捕の期間若しくは区域又は便用する漁具若しくは漁法についての制限又は禁止に関する規定は、知事の許可を受けた者が行なう試験研究、教育実習又は増養殖用の種苗(種卵を含む。)の自給若しくは供給(以下本条において「試験研究等」という。)のための水産動植物の採捕については、適用しない。

2 前項の許可を受けようとする者は、別記第7号様式による申請書を知事に提出しなければならない。

3 知事は、第1項の許可をしたときは、別記第8号様式による許可証を交付する。

4 知事は、第1項の許可には、必要な制限又は条件を付けることができる。

5 第1項の計可を受けた者は、当該許可に係る試験研究等の終了後、遅滞なく、その経過を知事に報告しなけれぱならない。

6 第1項の許可を受けた者は、許可証に記載された事項に違反して、当該試験研究等を行なってはならない。

7 第1項の許可を受けた者が、許可証に記載された事項につき変更しようとする場合は、知事の許可を受けなければならない。

8 第2項から第4項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において第3項中「交付する。」とあるのほ「書き換えて交付する。」と読み替えるものとする。

9 第8条の規定は、第1項又は第7項の規定により許可を受けた者について準用する。

(漁場又は漁具の標識の設置に係る届出)
第28条 漁業法第72条の規定により漁場の標識の建設又ば漁具の標識の設置を命ぜられた者は、その命ぜられた方法により当該標織を建設し、又は設置したときは、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。

(標識の書換え又は再設置等)
第29条 前条の標繊の記載事項に変更を生じ、若しくは当該証紙期に記載した文字が明らかでなくなったたとき又は当該標識を亡失し、若しくはき損したときは、遅滞なくこれを書き換え、又は新たに建設し、若しくば設置しなければならない。

第4章 罰 則

第30条 次の各号の1に該当する者は、6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1 第4条、第11条、第21条第1項、第22条(第1項のうちさけを除く。 )、第23条、第24条第1項、第2項、第3項若しくは第7項、第24条の2、第25条第1項、第26条又は第27条第6項の規定に違反した者
2 第10条、第19条第1項若しくは第2項、第27条第4項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による制限又は条件に違反した者
3 第19条第1項又は第2項の規定による採捕の停止の命令に違反した者
4 第21条第3項の規定による命令に違反した者

2 前項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品、漁船又は漁具その他水産動植物の採補の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
一部改正(昭和44回年規則112号・47年64号・58年47号)

第31条 第8条第1項(第27条第9項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、科料に処する。

第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第30条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

第33条 第8条第3項(第27条第9項において準用する場合を含む。)、第9条、第13条、第14条、第16条第1項若しくば第2項又は第27条第5項の規定に違反した者は、二千円以下の過料に処する。

付 則

1 この規則は、昭和39年11月20日から施行する。
2 この規則施行前において、北海道漁業調整規則(昭和27年北海道規則第18号)の規定に基づいてした許可その他の処分であって、この規則施行の際現に効力を有し、かつ、この規則に当該許可その他の処分に相当する規定のあるものについては、この規則に基づいてしたものとみなす。ただし、当該許可その他の処分に期間の付されているものについては、当該許可その他の処分に付された期間によるものとする。
3 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
4 毎年12月1日から翌年3月31日までの間におけるさけの採捕及び9月1日から11月30日までの間におけるからふとますの採捕に係る第27条の適用については、当分の間、同条第1項中「試験研究、教育実習又は増養殖用の種苗(種卵を含む。)の自給若しくは供給」とあるのは、「試験研究、教育実習、増養殖用の種苗(種卵を含む。)の自給若しくば供給又は知事がさけ及びます資源の保護培養に資すると認める事業」とする。
全部改正(昭和56年規則87号)、一部改正(昭和60年規則70号)
5 前項の規定の適用については、昭和60年に限り、同項中「9月1日」とあるのは「9月17日」とする。
追加(昭和60年規則70号)