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[63402] Re7:ゲーム内での魚の写真の無断使用の発見 
▽ 2010/5/12 (水) 12:17:33 ▽ 弁理士です。
> 著作権法のどこにこのような趣旨のことが書かれていますか?

写真の著作物性(著作物性とは、その物が著作権法によってそもそも保護され得るものであるか否かを意味する。)については、下記のHPが参考になると思います。
http://www.mizogami.gr.jp/news/ne_back/jim1807L24.htm

他にも判例の蓄積があり、例えば下記のHPが参考になると思います。
http://copyright.watson.jp/works01.shtml#shasin

論点は、無断転用された写真に「著作物性」があるか、言い換えれば無断転用された写真には著作権法で保護され得るのに必要なある程度の創作性があったか、の1点だと思います。著作権法の条文で言えば、第2条第1項第1号の「思想又は感情を創作的に表現した」ものに該当するか否か、と言えます。
(著作権法へのリンクhttp://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#s1)


以上を踏まえて、今回問題となっている写真について、著作権法で保護され得る「著作物」としての資格を満たしているか否かについては、判例を把握した上での高度な法律判断力が必要となると思います。失礼ながらわたくしは著作権法を専門に取り扱っているわけではございませんので、これ以上踏み込んだ発言をすることができません。

ゲーム制作会社には必ず顧問弁護士がついていると思いますので、法律知識が豊富でない方がゲーム制作会社に何かを主張してもあまり有益ではないと思います。

もしこれ以上のアクションを起こすおつもりでしたら、できれば事前にお近くの法律事務所に相談されるのがベターかと思います。

なお、わたくしは全く利害関係人ではございませんから、どうか怒りの矛先をわたくしに向けることだけはやめてください(汗